不正競争防止法?:柿の種&柿の種ピーナッツ事件その15 | 商標登録の館

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 この差止め請求事件に関する、不正競争防止法の「混合惹起行為」の観点から、果たして「不正競争行為」に、被告側の商品の販売行為は該当するのか? この事件の法的構成の試みは今回で最終としましょう。

 私なりの結論は、既に何回か述べていますが、原告の亀田製菓(株)が、自己の商品の包装の表示を、「他人の周知な商品等表示」として、不正競争防止法の規定を根拠規定とする限りに於いては、被告側に対して差止め請求を成し得ないと、考えます。

 色々と、両者の商品の包装袋の表示を細かく見て論じてきましたが、何れも不正競争防止法の規定の法律要件には該当しないとの、私なりの評価でした。

 結局、商品の包装袋の表示が類似していて混同が現に生じているか?は、両会社の商品の包装袋の正面のほぼ、ど真中に表示されている「文字」の対比に行き着くでしょう。

 一方の被告側の商品の包装袋正面の巨大な文字「柿ピー」は、単に「柿の種ピーナッツ」という和菓子の普通名称「柿ピー」にすぎないと言え、その色彩が赤いのも、「柿の種」という商品自体の色が赤っぽいからにすぎないのです。

 他方、原告の商品の包装袋正面の巨大文字「亀田の柿の種」に関してみれば、
①亀田という「ありふれた氏」と商品「ピーナッツ入りの柿の種」の商品名「柿の種」との結合商標にすぎず、果たして、「自他商品識別性のある他人の商品等表示」に該当するのか? 該当しなくても、被告との競合市場で「周知な表示」ならば、識別性のある標識として機能していることになりましょうが。

②「亀田の柿の種」なる表示が被告商品の表示「柿ピー」と類似しているのか?誤認混同を生じさせ得るおそれがあるのか?

③「亀田の柿の種」なる表示は、被告側の商圏である千葉を中心として首都圏及び愛知を中心として中京圏において、よく知られた「周知な表示」と言えるのか?

⇒ これらの事実の有無が不明なのです。私なりには、①~③に関しては全て「NO」との答えになります。

 何となく、新潟県の会社として「亀田製菓(株)」があるとは認識があったとは思いますが、その「亀田製菓(株)」が単に「亀田」と略称されて知られているのか? この点は、はたまた、大いに疑問です。「柿の種」に関しては、新潟県に「元祖」の会社が存在しており、インターネットの表示をみる限りでは、こちらの元祖の業者の方が認知度が高いとも思えます。

 結局、上記の①~③の事実の真実性が疑わしく、その事実の信頼性は私としては50%にも至らないので、原告の訴えとその法的構成は劣性であり、被告側の反論の余地が大と言わざるを得ず、被告側に有利な展開で訴訟手続きが進むと思われます。

<次回の新たな記事へと>
 


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