医療関係者は既に厚労省の発表で良く知っていることだが、容器代の扱いが今年の6月より変更になる。
療養担当規則、という医療機関にとって遵守すべき謂わば憲法のようなものがある。
ここに混合診療(自費と保険で一緒に治療しちゃ駄目よ)の禁止や逆に自費としてお金を貰って良いものなどが記載されている。
これまで薬剤の容器代は実費徴収が可能だが、「原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする」という但し書きが付いていた。
今回の改定よりこの文言が外れた。
つまるところ、容器代が請求可能になる。
例えばチューブのステロイドと白色ワセリンを50g処方されたとする。
そのまま貰えば始めから入っている容器だから無料。
調剤薬局でMIXして貰うと、新しい容器に詰めるので有料。
但し、療養担当規則では自費徴収するために、その内容を患者に分かりやすく掲示し、懇切丁寧に説明し、同意を書面で得る必要がある。
つまり薬局で料金を支払う段になって、勝手に容器代を請求された場合には療養担当規則違反であり徴収する要件を満たしていないこととなる。
これは正直、薬局ではよく見かける。
しかし保険薬剤師であれば当然学校で習う内容で明確な違反である。
更に、今回の改定で自ら管理するホームページを有する場合には、院内掲示だけではなくホームページでの掲載も求めれることとなった。
※令和7年5月31日まではホームページの掲載はしなくても良いので、注意。
そんな訳なので、調剤薬局に行く前にはホームページを見ましょう。
ホームページを持っていない薬局は避けましょう。
ホームページがある場合は料金の掲載を確認しましょう。
薬局内では料金の掲示を探しましょう。
容器代を求められた場合には同意書に署名させられたどうかを確認しましょう。
全要件を満たしていない場合は実費徴収ができません。
その場合は、支払いに同意する必要はないので安心してください。
ご相談はお近くの厚生局まで。