私は、学生時代、国際法に一番力を入れて
勉強して来ました。
(当時の学習院の国際法の教授は、
国連の人権委員でもあり、色々興味深い
話しを聴く事が出来ました。)
また、サラリーマン時代、法務部では、
民事分野の準拠法について、色々経験して
来ました。
(社内研修の講師もやりました)
今は、ネットワークビジネスで成功して
脱サラした訳ですが、ネットワークビジネス
の世界でも、矢張り、準拠法が話題になる
事があります。
以下、新規のお客様をリクルートする場合
の準拠法について考察したいと思います。
【日本法準拠のケース】
(架空のケースです)
例:
韓国に住んでいるアメリカ人のAさん
(紹介者)が、日本に住んでいる香港人
のBさん(入会者)を、ドイツ系の
ネットワークビジネス企業の日本支社に
登録させました。
↓
この場合、日本法準拠となります。
〈結論〉
入会者が登録した国の法令が適用されます。
〈補足〉
・紹介手数料をユーロ建で計算する事は
可能です。
(当事者の合意さえあれば、ユーロで支給
する事も違法では無い。)
・入会者が希望した場合、会員規約を
香港法準拠や中国法準拠としたり、
裁判管轄地(または、仲裁地)を
香港や中国とする事は可能ですが、
その場合に於いても、日本の強行法規
である特定商取引法や消費者契約法
等の適用は免れない。
【日本法準拠とならないケース】
(架空のケースです)
例:
韓国に住んでいるアメリカ人のAさん
(紹介者)が、日本に住んでいる香港人
のBさん(入会者)を、ドイツ系の
ネットワークビジネス企業の香港支社に
登録させました。
↓
この場合、香港法準拠となります。
〈結論〉
あくまでも、入会者が登録した地域の法令
が適用されます。
〈補足〉
紹介者が日本に来て、入会者に対し、
勧誘や説明をする時点では、日本法が
適用されるので、特定商取引法や
消費者契約法等に留意する必要がありますが、
登録後は、あくまでも、香港法人との
関係性になりますので、会員規約で、
香港法以外を準拠法とした場合以外は、
香港法が適用されます。
(会員規約で、中国法を準拠法とした
場合に於いても、香港の強行法規の適用
は免れない。)