私は、学生時代、国際法に一番力を入れて

勉強して来ました。

(当時の学習院の国際法の教授は、

国連の人権委員でもあり、色々興味深い

話しを聴く事が出来ました。)


また、サラリーマン時代、法務部では、

民事分野の準拠法について、色々経験して

来ました。

(社内研修の講師もやりました)


今は、ネットワークビジネスで成功して

脱サラした訳ですが、ネットワークビジネス

の世界でも、矢張り、準拠法が話題になる

事があります。


以下、新規のお客様をリクルートする場合

の準拠法について考察したいと思います。



【日本法準拠のケース】

(架空のケースです)

例:

韓国に住んでいるアメリカ人のAさん

(紹介者)が、日本に住んでいる香港人

のBさん(入会者)を、ドイツ系の

ネットワークビジネス企業の日本支社に

登録させました。

この場合、日本法準拠となります。


〈結論〉

入会者が登録した国の法令が適用されます。


〈補足〉

・紹介手数料をユーロ建で計算する事は

 可能です。

 (当事者の合意さえあれば、ユーロで支給

 する事も違法では無い。)


・入会者が希望した場合、会員規約を

 香港法準拠や中国法準拠としたり、

 裁判管轄地(または、仲裁地)を

 香港や中国とする事は可能ですが、

 その場合に於いても、日本の強行法規

 である特定商取引法や消費者契約法

 等の適用は免れない。



【日本法準拠とならないケース】

(架空のケースです)

例:

韓国に住んでいるアメリカ人のAさん

(紹介者)が、日本に住んでいる香港人

のBさん(入会者)を、ドイツ系の

ネットワークビジネス企業の香港支社に

登録させました。

この場合、香港法準拠となります。


〈結論〉

あくまでも、入会者が登録した地域の法令

が適用されます。


〈補足〉

紹介者が日本に来て、入会者に対し、

勧誘や説明をする時点では、日本法が

適用されるので、特定商取引法や

消費者契約法等に留意する必要がありますが、

登録後は、あくまでも、香港法人との

関係性になりますので、会員規約で、

香港法以外を準拠法とした場合以外は、

香港法が適用されます。

(会員規約で、中国法を準拠法とした

場合に於いても、香港の強行法規の適用

は免れない。)