本当にあった話しです。

 

在日韓国人男性のAさんは、

日本で、日本人女性のBさんと

結婚し、日本の現住所の自治体に、

婚姻届を出しました。

 

※その際、韓国領事館(または大使館)

 が発行する、基本証明書や婚姻関係証明書

 等が必要になります。

    (日本の行政書士が、代理申請可能です。)

 

 
日本法に基づき、何の問題も無く
成立した婚姻でしたが、その後、 
Aさんは、韓国で、韓国女性の
Cさんと結婚し、Cさんの住所の
自治体に婚姻届を出して
しまいました。
 
何故、このような二重結婚が
出来るのでしょうか?
 
本来、外国人が日本で日本国籍者
と婚姻した場合、3ヶ月以内に
自国の領事館に報告的届出
(「婚姻受理証明」を提出)を
しなければいけない事に
なっています。
 
そうしないと、外国の政府は、
自国民が日本で行った婚姻を
知る事が出来ないからです。
 
Aさんは、この、韓国領事館への
報告的届出をしていませんでした。
 
その為、本国である韓国の戸籍
(今は、「家族関係登録制度」と言います。)
では、Aさんは独身者のまま
になっていました。
 
従って、AさんとCさんは、韓国法
に基づき、合法的に結婚出来たのです。
 
 
《合法的な二重結婚状態》
※日本法:Bさんと合法的に婚姻
※韓国法:Cさんと合法的に婚姻
→最終的には、国籍国である韓国
 法に基づく婚姻が優先される。
 
 
 《結末》
Aさんが日本で亡くなった後、
Bさんは、遺産相続の為に、
Aさんの戸籍(基本証明書)を
韓国から取り寄せました。
 
そこでビックリ!
 
韓国の戸籍には、Aさんの配偶者
として、Bさんの名前では無く、
代わりにCさんの名前が載って
いたのです。
 
日本では合法的に成立した婚姻
でしたが、残念ながら、本国の
戸籍に載っていなかった為、
Aさんの遺産はCさんが相続する
事となり、Bさんは相続
出来なかったそうです。
 
このような事態を避ける為、
外国人と結婚した場合、
その外国人の本国の領事館に
報告的届出をさせる事をお勧め
致します。
 
そうすれば、その外国人の本国に
於いても、日本での婚姻が
合法的な婚姻として
認められるからです。
 
または、外国で先に婚姻届を
出しておき、日本に帰国後、
「婚姻に関する証書」を本籍地に
提出する事でも、
二重結婚を防げます。
 
因みに、私も中国人の家内と
結婚しましたが、当時はそういう
事を知らなかったので、家内は
中国の戸籍(户口)では、
独身のままでした。
(その後、帰化したので、私の戸籍に
「入籍」しました。)
 
 
 

国際行政書士北岡事務所

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