私自身、韓国クオーターですので、曽祖父の韓国戸籍(除籍謄本)を、

韓国大使館で取り寄せた事が

あります🇰🇷

 

 

このようなものです↓
 
↑表紙です。
右上に、在日本国大韓民国大使館
が発行した旨の記載があります。
 
 
 
 
↑戸籍の中身です。
当時と今では、地名も変わって
いる為、今の地名を検索する
手間が掛かります。
 
(創氏改名の記録が無い、
珍しい戸籍です。)
 
※ 関係者が全員死亡している為、
 本籍地・本貫・氏名
    等も黒塗りせずに公開致します。
 
→1ページ目のみ公開致します。
 
 
 
↑最後のページ。
在日本国大韓民国大使が、
発行日を証明しています。
 
 
 
当時は大家族制でしたので、
祖父(戸主の子)は勿論、
祖父の義姉妹(戸主の子の妻)や、
母の従兄弟(戸主の孫)まで、
戸主である曽祖父の戸籍に
入っていました。
 
なお、2008年に韓国で施行された
「家族関係登録等に関する法律」
により、今では、戸籍では無く、「家族関係登録簿」
に基づき、「基本証明書」↓
という書類等が発行されます。
(2007年以前に亡くなられた方
を除く。)
 
 
 
↑駐大阪韓国総領事館が公開
 している、「基本証明書」
 のサンプル。
 
 
在日韓国人の方(或いは、
その関係者の方)で、
韓国の戸籍/家族関係登録簿が
必要な方は、ご用命下さい🇰🇷

日本のどこにお住まいであっても、
対応可能です。
 
 
《ご依頼の順序》
ご相談下さい。
※対面(ZOOMを含む)で、
  ご本人確認をさせて頂きます。
ご依頼頂ける場合、着手金として、3,000円をお支払い下さい。
委任状にご署名・ご捺印下さい。
身分証明書(在留カード、運転免許証やパスポート等)のコピー、戸籍が必要な方の情報(お名前・本籍地/登録基準地・
住民登録番号 等)、戸籍が必要な方とご依頼者様との
血縁関係を証明する書類、等をお送り下さい。
 
※現在は、兄弟姉妹の戸籍を申請する事は、
    原則として出来なくなっております。
必要に応じて、旧地名(本籍地/登録基準地)の現在の地名
を確認致します。
※今の地名を確認出来なかった場合でも、
   着手金は返金出来ません。
韓国大使館に代理申請。
無事、戸籍謄本(又は除籍謄本)或いは、基本証明書等の
家族関係登録簿を所得出来た場合、10,000円をお支払い下さい。
※成功報酬ですので、取得出来なかった場合は、
   お支払い不要です。但し、着手金は返金出来ません。
 
 
※お支払いは、日本円でも韓国ウォンでも可能です。
(日本国内の銀行口座にお振込、
又は、現金書留。)
→銀行手数料や送料は、
 お客様の方で、ご負担下さい。
 
 
国際行政書士北岡事務所
北岡健太郎

paul-ken★ymobile.ne.jp

(★を@に換えてお送り下さい。)

한국어로도 가능합니다.