私自身、韓国クオーターですので、曽祖父の韓国戸籍(除籍謄本)を、
韓国大使館で取り寄せた事が
あります🇰🇷
このようなものです↓
在日本国大韓民国大使が、
発行日を証明しています。
当時は大家族制でしたので、
祖父(戸主の子)は勿論、
祖父の義姉妹(戸主の子の妻)や、
母の従兄弟(戸主の孫)まで、
戸主である曽祖父の戸籍に
入っていました。
なお、2008年に韓国で施行された
「家族関係登録等に関する法律」
により、今では、戸籍では無く、「家族関係登録簿」
に基づき、「基本証明書」↓
という書類等が発行されます。
(2007年以前に亡くなられた方
を除く。)
在日韓国人の方(或いは、
その関係者の方)で、
韓国の戸籍/家族関係登録簿が
必要な方は、ご用命下さい🇰🇷
日本のどこにお住まいであっても、
対応可能です。
《ご依頼の順序》
ご相談下さい。
※対面(ZOOMを含む)で、
ご本人確認をさせて頂きます。
↓
ご依頼頂ける場合、着手金として、3,000円をお支払い下さい。
↓
委任状にご署名・ご捺印下さい。
↓
身分証明書(在留カード、運転免許証やパスポート等)のコピー、戸籍が必要な方の情報(お名前・本籍地/登録基準地・
住民登録番号 等)、戸籍が必要な方とご依頼者様との
血縁関係を証明する書類、等をお送り下さい。
※現在は、兄弟姉妹の戸籍を申請する事は、
原則として出来なくなっております。
↓
必要に応じて、旧地名(本籍地/登録基準地)の現在の地名
を確認致します。
※今の地名を確認出来なかった場合でも、
着手金は返金出来ません。
↓
韓国大使館に代理申請。
↓
無事、戸籍謄本(又は除籍謄本)或いは、基本証明書等の
家族関係登録簿を所得出来た場合、10,000円をお支払い下さい。
※成功報酬ですので、取得出来なかった場合は、
お支払い不要です。但し、着手金は返金出来ません。
※お支払いは、日本円でも韓国ウォンでも可能です。
(日本国内の銀行口座にお振込、
又は、現金書留。)
→銀行手数料や送料は、
お客様の方で、ご負担下さい。
国際行政書士北岡事務所
北岡健太郎
paul-ken★ymobile.ne.jp
(★を@に換えてお送り下さい。)
한국어로도 가능합니다.