最近、立て続けに耳にするのが

「借地に建物を建てて住んでいる。

土地の大家が知らぬ間に変わっていて・・・」

問題勃発

借地上の建物所有者の対抗要件は

賃借権の登記(これは地主がなかなかしてくれないらしい)

建物の登記(所有権・表題部)

民法で必ず勉強させられるテーマなのだけど

この建物の登記名義が

正しい所有者になっていないことが多いらしい。

相続して登記を変更していないケース

義務じゃないし、登録免許税がもったいないからという理由が多い。

 

登記名義を変えていない人が100%口にするのは

「固定資産税はキチンと払ってるから大丈夫」

ここに大きなワナがある。

ものすごく極端なことを言えば

税務署は税金を払ってくれるなら誰だってOK

反して第三者は固定資産税じゃなく登記をチェックしている。

 

父の相続のときに

法務局に相談に行ったら

「相続税の支払いのように期限があるものではないが

後々トラブルのもとになるので

できるだけ早く変更手続きをした方がいい」と

アドバイスをもらった(法務局だから当たり前か)

 

その昔、定期借地権というのもあった。

これなんかも建物を相続して登記を変えていないと

借地当時と地主が変わっていたら

やっかいなことになるかも・・・

土地と建物はセットだとずっと思っていたけれど

世の中はそうじゃなかった。

 

土地や建物が含まれた相続が

どんどんどんどん複雑になってきている。

共有だったりしたらもっと大変。

 

時間がないけど宅建の資格は持っておきたいと思った。

勉強はしたからある程度はわかる気がするけど

相続もからめて考えねば(相続の勉強も深いところまで必要だ)

今、世の中で起きている問題は座学レベルじゃとても追い付かない。

事件は現場で増殖している。