最近、立て続けに耳にするのが
「借地に建物を建てて住んでいる。
土地の大家が知らぬ間に変わっていて・・・」
問題勃発
借地上の建物所有者の対抗要件は
賃借権の登記(これは地主がなかなかしてくれないらしい)
建物の登記(所有権・表題部)
民法で必ず勉強させられるテーマなのだけど
この建物の登記名義が
正しい所有者になっていないことが多いらしい。
相続して登記を変更していないケース
義務じゃないし、登録免許税がもったいないからという理由が多い。
登記名義を変えていない人が100%口にするのは
「固定資産税はキチンと払ってるから大丈夫」
ここに大きなワナがある。
ものすごく極端なことを言えば
税務署は税金を払ってくれるなら誰だってOK
反して第三者は固定資産税じゃなく登記をチェックしている。
父の相続のときに
法務局に相談に行ったら
「相続税の支払いのように期限があるものではないが
後々トラブルのもとになるので
できるだけ早く変更手続きをした方がいい」と
アドバイスをもらった(法務局だから当たり前か)
その昔、定期借地権というのもあった。
これなんかも建物を相続して登記を変えていないと
借地当時と地主が変わっていたら
やっかいなことになるかも・・・
土地と建物はセットだとずっと思っていたけれど
世の中はそうじゃなかった。
土地や建物が含まれた相続が
どんどんどんどん複雑になってきている。
共有だったりしたらもっと大変。
時間がないけど宅建の資格は持っておきたいと思った。
勉強はしたからある程度はわかる気がするけど
相続もからめて考えねば(相続の勉強も深いところまで必要だ)
今、世の中で起きている問題は座学レベルじゃとても追い付かない。
事件は現場で増殖している。