1.神谷貴行(紙屋高雪)氏の不当除籍、不当契約解除への抗議

 

日本共産党福岡県委員会の昨日と今日。

何人かの人が抗議を続けています。

 

 

 

 

 

 

 

そのなかにこういうXの投稿がありました。

 

 

 

 

「社会常識として失礼ですよ」か。

でも、日本共産党福岡県委員会のホームページ見るとこうなっていますよね。

 

 

ん~なんだ。

 

「ご意見・ご感想」

「みなさんの声をお聞かせください」

 

「TEL.092-411-5151(代)」

 

声を聞かせてくれってお願いしてますよね。

名前を名乗らないと聞いてくれないなら、最初からそう書けばいいと思いますが。

 

 

2.松竹伸幸氏、鈴木元氏の除名処分のときとの違いは何か?

 

「規約違反をしたから除籍をした、党内問題なので、広く広報する予定はない。」

 

神谷貴行氏の場合、理由も公表されないということなのでしょうか。

 

松竹伸幸氏、鈴木元氏の除名処分のときには日本共産党京都府委員会の声明がありました。

 

 

 

 

 

内容はともかく、共産党の府委員会がどうして除名したかを党員だけでなく世間に知らせていました。

 

しかし、東郷ゆう子氏、蛭子智彦氏が除籍処分になったときには、その理由も事実さえとくに公表はされませんでした。

 

それはとくに規約で決まっていることではありません。

 

 

 

東郷ゆう子さんが除籍された理由がわかるのはこの紙だけ。

 

 

 

 

訴訟したから除籍なんて、あとで裁判で不利になる証拠だと思うけど、「日本共産党東灘・灘・中央地区常任委員会」の名で党規約違反の理由を告知しています。

除名と除籍、この違い。

 

いやそれだけでなく、除名の場合はまがりなりにも委員会が多数決で決定することになっています。

 

〇除名処分の手続き

 

 第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。
 緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。

 第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。

 第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関からきめる。

 第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
 除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。

 

それに比べて除籍は簡単。

 

 第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
 除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。

 

 

除籍って、委員会で多数決決定とかないんですね。

そのうえ、「除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。」となっています。

 

排除したいときにいつでもできるってことです。

ただし、「除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。」ことになっています。

神谷氏は活動制限されてから、たしか所属が決まっていませんでしたよね。ってことは、中央委員会が承認したってことかな?

 

政党の勤務員って、雇用契約ではなく、労基法を根拠に訴えたら地位保全が却下されたという1970年代の裁判例があります。

当時の判決文を読んでも、労働法がいくつも改正されたり、制定されたりしている現在の状況を考えると首をかしげるところがあります。それでもなお、政党の勤務員は運営に同意して契約したんだろうということで、ひどい無権利状態に置かれているようです。

そのうえ、辞めさせる時には、簡単な除籍処分とセットでお払い箱です。

こんなことが今の時代に許されていいのでしょうか?

 

それも契約の当事者が世間では人権を守れ!と人一倍大きい声で叫んで知る日本共産党なのです。

 

パトラとソクラは、百田尚樹とか櫻井よしことか上念司のような反共主義者ではありません。

これまでも共産党の功績、共産主義運動の歴史、マルクスの哲学や理論をまじめに勉強している一人だと思っています。

 

だからお願いです。

日本共産党はこの問題でまともな対応をしてください(__)

 

 

3.神谷貴行氏の除籍を報ずべきはどのメディアか?

 

神谷貴行氏の除籍は、最初に産経新聞が報じました。

 

 

 

産経新聞は、これまでも神谷氏の処分についてフォローしてきていました。

 

 

〇<独自>「ご飯論法」神谷氏にブログ削除要求 共産福岡県委 言論封殺の懸念も
2024/4/18

 

 

 

〇<独自>共産、「ご飯論法」発案者の党員を福岡県委員に再任せず 反転攻勢へさらなる試練
2024/3/6 

 

 

 

〇共産党福岡県委が「ご飯論法」発案の党員処分を検討 党内議論のブログ公表を問題視 
2023/9/19

 

 

 

報じているのは産経新聞だけで大した問題ではないのではないかという論調もあります。

 

朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞のもっと大きなメディアが報じていない理由について、パトラトソクラのブログのコメント欄でもいろいろ意見があります。

 

真相はわかりませんが、東京土建の最高裁判決を報じたのは、読売新聞の東京本社版だけでした。関西の紙面、ネットでも報道はありませんでした。

 

それがどうしてなのか?

 

パトラトソクラには理由はわかりませんが、そのテーマに関心を持った熱心な記者がいたことは確実だと思います。

たとえ記者が興味を持っても、デスクがOKを出さないと記事にはならないし、もっと上の方で止められることもあるでしょう。

読売新聞の場合、前川喜平氏の処分情報を文部科学省がリークしたのは首相官邸の指示だと言われています。なので、上からこれを書けということもあるのでしょう。

 

いずれにせよ、今回の産経新聞の場合も、記者がいてデスクがいて、そのフィルターを通過して記事になっています。

必死に取材したのでしょうね。

桜を見る会のときのしんぶん赤旗記者みたいなものでしょう。

 

でも、ちょっと考えてください。

 

この問題で一番情報にアクセスできるのはどこのメディアなのか?

 

そうです、しんぶん赤旗です。

赤旗記者こそ、この問題をスクープできる位置にいるのです。

 

そんなの編集局の独立性がないし、それに赤旗記者は党員だから民主集中制に違反するからダメでしょ、と思う人がいると思います。

 

赤旗編集局にはスクープできる「ジャーナリスト」はいないのでしょうか?

ジャーナリスト精神のない腰抜けばっかりなのでしょうか?

 

でも、まあ、その前に日本共産党福岡県委員会が公表すべきなのです。

公表すべきと規約で定められていないのに、松竹伸幸氏と鈴木元氏の除名処分の場合も公表したのですからね。

 

除籍理由だけではなく、勤務員の契約解除した理由も合わせて説明すべきです。