これは、松竹伸幸氏の除名処分に関する裁判で、裁判所に提出された証拠資料にあるものです。

見出しは、パトラとソクラが付けました。

聞き取りにくいところは多少編集していますが、ほぼ録音通りです。

 

 

 

 

南地区:南地区委員会、あるいは府委員会の誰か

松竹:松竹伸幸氏

 

1.イントロ

 

南地区:松竹伸幸さんに来ていただいて、前回電話で話した内容で来ていただいたと思ってるんです。

 

松竹:はい。


南地区:つまりこの間の一連の言動が、党規約に反するものだという認識を持っています。48条の規約では、党員が規約とその精神に反して、党と国民の利益を著しく損なうときは、規律違反として処分される。
 

松竹:はい。


南地区:そういう規約の立場から、今日調査をさせていただきたいということでお呼びした。従って規律違反が疑われてる。松竹さんがこの調査に応じるかどうかということは、まず、どうでしょうか?


松竹:私自身は規律違反規約違反をしたという認識は持っておりませんけれども、地区委員会がそのような判断されるのは別に尊重いたしますので、していただいて結構です。ただ、これに至った経過について、中身についてはね、今から調査を、さらに進んだって初めての経験なので、どんなものかすいませんけど、それに私がお答えするみたいなことになるのかもしれません。この規律違反というのは、この調査は地区委員会の判断で行っているというものなんでしょうか。この間、赤旗で論文が出て、それで23日に常幹で、それが的確だということを常幹で決めたと。25日に河合さんから私にお電話があったということは、常幹の決定を受けて、やられているという理解でよろしいでしょうか? 小池さんがこれは地方で規約にのルールに基づいて、やっていかれるだろうというふうに言ったので、もう私のところには記者が、いつ処分が決まるんだとそのときにどうその処分さのことについて、常任が決めた場合にどこに問い合わせすればいいんだっていう、もうなんか予定が出来上がっているみたいで、それは常任幹部会に問い合わせてくれというのか、河合さんに問い合わせてくれって答えたらいいのか。


南地区:処分は最終的には南地区委員会ということになりますので、我々の判断でやるわけですけど、ただこの間、マスコミも取り上げられてるっていうことで、事が大きいので、これはあの支部でそういう調査、処分のための調査に入るというよりも、当該の地区委員会と京都府委員会が一体となって、この調査を行うと。

 

2.調査の主体が支部を飛び越えること、「特別な事情」について

 

松竹:府委員会と地区委員会ということですね。


南地区:事柄が特別な事情という規約の50条の立場で。


松竹:規約の50条、特別な事情のもとでは支部を飛び越えて。


南地区:地区委員会、都道府県委員会、中央委員会が、調査を行い、処分することができるという内容で。


松竹:じゃあ、処分を決める場合も、支部会議には掛けないという判断をされてるっていうことですか。


南地区:地区委員会で。


松竹:それは特別な事情というのは、物事が大きいか大きくないかということになるんですか。規約の通常の定めは、まず支部党会議で決めて、それを一級上の機関が了承承認するというのが普通の定めですよね。


南地区:この場合はそういうふうに判断しているという。


松竹:支部が自分たちで調査をするって決めたらどうするんですか。


南地区:それはだから、支部とも相談をするんだけれど、地区委員会としての判断として、このことの、特別な事情ということを我々は考えて、今述べたように地区委員会と府委員会が一体となって調査をすると。それだけの事柄だというふうに我々は考えている。


松竹:じゃあ、支部が、この調査とは別に自分たちでも調査をして、何らかの判断をするっていうことは妨げないわけですね。


南地区:支部にはそのことを既にお話をしてるんですね。


松竹:はい。


南地区:特別な事情なので、地区委員会が主体になって、府委員会と一体でこの調査を行いますということは、支部の了解を得ています。


松竹:支部の了解ってのは誰の了解ですか。


南地区:支部の指導部です。


松竹:昨日、かもがわ出版に出社して、党員がたくさんいるので、明日調査になるんだけども、動向次第では、支部で私の訴えを聞いて、支部としての態度を決めてくださいねって言ったら、タケムラさんも含めてみんなOKだっていうふうにおっしゃいました。だからそれを支部がそういうふうに判断する場合は別に構わないんですね。


南地区:我々が今これ調査を行おうとしているこの判断は、特別な事情というようなことで。


松竹:いやだからそれはわかってる。だからこうして応じるわけですから、でも支部が規約の通常の手続きに基づいて、地区や府がそういう方向だったら自分たちも独自の判断をすると、いうことは別に、妨げられないですよね。


南地区:この調査主体はそういう判断のもとにやってるという。


松竹:いや、わかりました。支部のことは支部で自主的に判断をいたしますので。要するにことが大事になってるっていう問題として認識していいんでしょうか。常幹メモによると、要するに私が本を出して、党首公選などを主張しているということについて、赤旗の藤田論文が的確だという。常幹メモにあるのは本を出しているということだけなんですね。常幹メモに従うんだったら本を出すことが全て規約違反になるわけですね。


南地区:特別な事情のもとで副委員会と地区委員会の委員会が一体で調査をしたいという、この事にお伝えする松竹さんのご自身の態度はどうかってことを聞いているんです。


松竹:いやそれはここに来ているわけですから応じてるわけです。

南地区:まず今回の調査が特別な事情のもとで、南地区委員会と府委員会が一体としての調査をするという、それに応じて今来ていただいてるというようなことです。私達は調査を録音することにしたいと思います。


松竹:はい、どうぞ。
 

 

3.録音の扱いについて


南地区:この調査は党の内部問題ですので、外部に出すことはやめていただきたいということはまず最初に申し上げておきます。


松竹:ちょっと意味がよくわかんない。何かの処分が決定されても、外にそのことを公表してはならないということですか。


南地区:調査内容は党内の問題ですので。


松竹:調査内容も、調査結果も外に持ち出さないってことですか。


南地区:いや、調査の内容です。今からやる調査の内容を外に持ち出さないでください。


松竹:別に持ち持ち出したいと思ってるわけじゃありませんけれども、その結果、例えば処分されるっていうふうになれば、どんな処分であれ、私は撤回を求めて裁判などに訴えることはありうると思っております。だから現時点で私は共産党という政党が党員の言論をどこまで制約できるのかと、憲法上保障されたものを、自主的な結社の自由という問題との絡みで、裁判になって、それで確定的な判決を得られるというのは大事なことだと思っているんです。
でも、そうなれば当然、その録音したものも含めて裁判所に出すことになりますので、それを駄目だって言われたら、私としては困る。要するに伝聞で闘うみたいになりますので、必要な場合は外に出すという。


南地区:我々としては、党内問題を党の外部に持ち出さない規約に沿って対応します。そういうふうにはっきり申し上げておきます。


松竹:伺いました。
 

 

4.規約違反の要点について


南地区:その上で、次に規約違反の内容に関わるお話をしたいと思うんです。まず松竹さんご自身が認めて認証された党規約第3条、党は党員の自発的な意思によって結ばれた自発的な結社だと、民主集中制を組織の原則にしてると、その内容は五つの点で、この規約に明記された党の意思決定というのは民主的な討論を尽くして、最終的には多数決で決めると、決定されたことはみんなで実行すると、これは行動の統一のために必要なことだと思います。
全ての指導機関の選挙によって選ばれる。党内に派閥分派は作らない。意見の違いによって組織で排除を行ってはならないという、五つの項目を原則とした民主集中制ということを認めて入られた。さらに、党は党歴とかあるいは部署のいかんに関わらず、党の規約を守るということを定めています。
こういう規約の立場、そしてさらに党の統一と団結に努力して、党に敵対する行為を行ってはならない。これは規約の5条の2項です。それから、第17条。全党の構造の統一を図るために、国際的な問題、全国的な性質の問題については、個々の党組織や党員は党の全国方針に反する意見や、意見を勝手に発表してはならないということも明記されてるわけですね。
だからこういう規約を認めて、党に入って活動されてこられたというようなことだと思います。従って、こういう立場に立って、考えたときに、今回の一連の松竹さんの行為は規約に反するものだと思います。まず第一に、綱領を認めるという立場から考えますと、安保条約の堅持、それから自衛隊の合憲論を主張されてるということは、綱領を認めるということと相容れないものだと思います。私達のこの間の決定でも明らかにしているように、総選挙以来の自民党や一部のメディアによっても展開されてきた自衛隊を合憲、安保条約容認というそういうことに迎合するものだというふうに思います。
二つ目に、松竹さんの一連の行動が党規約に反するものだということで、この一連の行動というのは、19日に記者会見をされ、その日に『シン・日本共産党宣言』を出版され、そしてネット・テレビに出られ、週刊週刊誌ですね、特に1月23日の週刊文春で、党首公選制を主張して、実施されるならば、立候補すると述べておられる一連の、あの行動のことを指しています。
これは異論があれば党内で意見を述べることができるのに、党内問題は党内で解決するという規約の第5条の8項という、あの規約を踏み破って、党の外から党を攻撃するという内容のものだと判断しています。また党首公選制という規約に反する主張、これは規約の23条に書かれた内容ですけれども、これには反する。


松竹:それは規約の何条ですか。


南地区:23条です。


松竹:はい。


南地区:党内でこれを主張して、党内で主張しないで、これを勝手に発表したということですので、これもう党の決定を自覚的に実行する、決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができると。その場合も、その決定を実行すると、党の決定に反する意見を勝手に発表することをしないと。規約のを5条の5項ですね。こういう規約に反するものだし、先ほど述べましたように、全国方針に対する意見、意見を個々の党員が発表することはしないという規約の17条、これには反するものだと思います。
さらに週刊文春の1月23日号で、鈴木元氏との本のことを問われて、元々ご自身が書きたいかとおっしゃった内容だけれども、この時期に出したのは当然ではありませんと。同時に出した方が話題になりますよと言って、鈴木氏に無理を言って早めてもらったということで具体的にはその相談をしながら、実行されていること。そして党首公選制がもし行われたら立候補するということは繰り返しあちこちで表明されていると。このことは、不特定の多数の党員にその同調を呼びかけるものだという点で、分派活動に当たるというふうに我々は判断をせざるを得ないと思います。
従ってこういう内容で、党規約に著しく違反してるという内容について調査をしたいというふうに思います。その内容に沿って、意見の表明をしていただけるかと思います。


松竹:たいていは藤田さんの論文で書かれてることをそのまま読まれましたけれども、最後の分派っていうことについては藤田さんの論文は何も言ってませんけども、それは藤田論文よりもさらに重い罪であるという認識を地区委員会がされているということなんですか。
要するに党の方針に反するものを本として出すっていうこと自体不特定の党員に呼びかけるもので分派活動であると。要するに私が自分の言論を述べることが党の方針に反していたら、それは分派活動になるというのが地区委員会の認識ということなんですね。


南地区:先ほど河合さんが言ったことよりも少し踏み込んで、今河合さんは言っているんですよ。要するに鈴木氏と出版を合わせたという問題を指摘しているわけなんですよ。


松竹:それはもちろん聞きましたけども。


南地区:そういうことを言ってるわけですよ。


松竹:いやいや、私が本を出して、鈴木さんと相談して実施したと言った後に、いろんな機会に立候補を表明しているということ自体が不特定の党員に同調を呼びかける分派活動であるとおっしゃっていましたよね。それと同じ流れですが、別の言い方をされましたけど、そういうことですね。鈴木さんのことにプラスして、これこれこのこともということでよろしいんですね。


南地区:松竹さんにね、ちょっとお伺いしたいのは、さっき規約のことで、党内のことは党内で、党内でも意見を中央委員会も含めて全て出すことができるこういう規約に照らしたときに、藤田論説でも言ってますけれども、それまで一回も、一度として党内的に意見を上げたことがないことで云々ってやつありますね。それは事実なんですか。


松竹:党内で意見を出したことはないです。党首公選制のことですですね。それは事実です。
 

5.綱領の立場からの違反について

 

南地区:それからもう一つ前提としてお伺いしたいのは、2021年の総選挙以降特に激しくなった野党共闘攻撃の焦点として、安保、自衛隊の条件、こういうところに共産党は舵を踏み切るべきだと。それから民主集中制の攻撃。大体産経、読売、一番直近では100周年のときの朝日。そういうものが一つの流れとしてあることは十分認識されてるわけですね。


松竹:産経と朝日が同じ流れで出てくるかっていうとちょっと私は疑問ですけれども。でもそのことも含めてせっかく河合さんが綱領から始まって、私の規約・綱領違反の話をされました。私の本の中で答えてることもたくさんあるつもりですけども、私はその本の中でそれが綱領にも規約にも反しないんだっていうことをいろいろ自分なりに、率直に言っています。今度の本を出すにあたって私が一番悩んだのは、もし自分の行動が、綱領と規約に反することになったら、党員の資格を失いかねないので、そこは本当に真剣に悩んだし、綱領や規約を何十回となく読み返しました。共産党に入って48年になりますけどもこれほど綱領と規約をに立ち返って、物事を考えたことがありません。
それぐらい私は自分の行動が、そういった意味で、さっき安保・自衛隊容認ととおっしゃいましたけれども、そういうことも含めて、綱領や規約の立場に反しないという確信を持ったので、書いているってことはまず冒頭に言い述べさせていただきます。
綱領に違反していると、安保容認・自衛隊合憲という問題ですけれども、これは率直なことを言わせてもらうと、有事の際に、安保条約5条を発動するということを志位さんがおっしゃったことなんですね。有事の際は自衛隊を活用するっていうことも、志位さんがおっしゃったことです。

多くの党員が驚いたように、政権に入れば自衛隊は合憲だっていうことも志位さんがおっしゃったことなんですよ。何でそういう方向に志位さん自身がおっしゃららざるを得なかったという党首の苦悩というものを、藤田論文は何にも考慮をしないし、河合さんのさっきのお話もそうだったと思うんです。
2015年に安保法制の反対闘争があって、志位さんが国民連合政権の呼びかけをしたっていうことは私は大変高く評価されるべきことだったと思う。私も過去に中央委員会におりましたけれども、それまではいろんな選挙で、憲法改悪反対の一点で、候補者を一本化しようみたいな申し入れがあったときも、安保条約破棄で一致しない、国政の選挙の共闘ありえないということで全部はね付けていたわけですよね。2015年に国民連合政権を呼びかけたことによって、安保条約の問題で一致するという場合しか政権共闘はしないっていう党の従来の立場が変わったわけですね。そうやって国民連合政権野党の進めようとすると、安保条約と自衛隊の問題、憲法問題も含めて、どうしなければならないのかっていうことを志位さんは相当悩まれたと思います。悩まれた結果、安保と自衛隊の問題は脇において協力し合うんだというふうにしたわけです。それだけでは、やっぱり政権共闘というふうにはならないというふうに判断したから、安保条約の発動、自衛隊の活用、政権に入ったときの合憲ということを打ち出したわけですね。
藤田論文っていうのも、河合さんの今のご発言というのも、野党の政権共闘を進めようとしたら、どうしても乗り越えなければならない問題だ。それをどうするのかっていうことへの言及が一言もない。志位さんを私は昔から知ってますけれども、本当に9条を大切にしていた。皆さんご存知ないと思いますけども、志位さんが学生時代の共産党って、今の日本国憲法には、民主的な情報もあるけども反動的な情報もあるって当時の綱領はなってましたよね。東大で入党すると、新入党員教育では、池田さんもご存知の増村さんが全学連でおっしゃってたけれども、反動的条項のトップは9条なんだというような教育をされていた。だって要するに9条で軍備を持てないっていうことにしてるから、日本の独立が起こされ侵されるんだと。
だから9条を改正するんだっていう教育がされていたもとで、志位さんは、いや違うと、9条は大事なんだっていう信念を貫かれてですね。国会議員になって、書記局長になって、1994年に9条を将来にわたって堅持するっていう、攻められたときは、警察力で対処するのが基本だという、あのときの大会決定を主導して作られた。不破さんはちょっとその辺、その病気の後だったということもあって控えていたっていう面もあると思いますけれども、そこまで9条を大切にしている党首です。その党首が野党連合政権を進めようとすると、安保5条の発動とか言わなければならない。自衛隊活用も言わなければならない。政権に入ったら合憲って言わなければならないっていうことを思いつめて、発言をしているわけですよ。
南地区のことは知りませんけども、志位さんの発言が選挙中だったものですから、いろんなところで党員の足が止まったっていう話は聞きました。けれども、どうやったら志位さんが言ったこと、どうやったら乗り越えられるのかっていうのを自分なりに考えて書いたのが、この本なんですね。大会決定で、安保や自衛隊もそのまま残る第1段階。安保をなくす第2段階。自衛隊をなくす第3段階って書いていて、綱領だってそういう言い方はしてないけれども、同じ見地に立っている。
その第1段階での安保を容認するわけですから。安保条約はその間は無くせないんだっていうことは志位さんの『新・綱領教室』にも書いていることですよ。だからその時期の安保・自衛隊問題をどう乗り越えるのか、憲法問題をどう乗り越えるのかって言うことです。だから私としては、志位さんが9条は大事だけど、自衛隊・安保をある程度容認しなければ、野党の政権共闘は成り立たないっていう苦渋の上で言われたことを、より本格的に党員に納得できるように打ち出すにはどうしたらいいのかっていうことを悩みながら書いたものです。私としては志位さんのそういう気持ちを受け継いでやっている。当然綱領には反してないっていうふうに考えているっていうのが、綱領の問題です。
一つ一ついきますか。まず綱領の問題ではそうです。


南地区:松竹さんのこの本読ませていただきました。


松竹:ありがとうございます。


南地区:それで縷々述べられたものが中心問題な考え方だと思うんだけども、我々からすれば、なぜこの種の松竹さんの主張を党内でまず議論するということをなぜしなかったのか。


松竹:それは規約の問題ですので、今は私の主張が綱領に反しているか話してないかっていう問題をまずやりませんか。党外に持ち出す持ってない問題は規約の問題です。


南地区:規約に戻らないとあかんですよ。主張の中身があれこれじゃなくて。


松竹:だって主張の中身について綱領に違反してるっていうことでしょ。


南地区:それは綱領と規約を認めて、我々は活動するわけだから、それを認めないという話であれば、それはもう、資格要件に関わる話になる。


松竹:私が認めないといいましたか。


南地区:だからそうなるから、そのことは指摘しただけであって、規約にそれを言われてるわけだから。


松竹:いやだから河合さんの話も二つあるんだと。一つは綱領に違反してると。二つは規約に違反してる内容を言われたわけですから。まず綱領について、綱領に違反してるっていう問題について、私の考え方を述べたので。


南地区:綱領と違う立場を述べてるということで、その綱領を認めないということに繋がるという話をしてるわけですね。


松竹:それは意味がわかりません。私のこの本は綱領に違反してるっていう認識なんですよね。でもそれは違うっていう話を私がしたわけですよね。それに対してそれは規約違反だって言われても全然論理的じゃないと思いますよ。私が20何分歩いてここまでやってきて、綱領違反だって言うことに対して、私が一生懸命お答えしたことについて、何の返事にもなってないんですよ。もしこれから処分されるようなことになればですね、綱領に違反してる違反してないっていう認定をするわけですよね。私は反論してるわけですよ。それについて何らかの返事があってしかるべきじゃないですか。規約の問題はちゃんとその後やりますよ、私もちゃんと自分の考え方を述べますよ。こっちの方が時間がかかると思いますから。

 

6.藤田論文が正しいという常任幹部会の確認が前提。それ以上でもそれ以下でもない。



南地区:説に対して主張に対して、あれこれって話はね、全部あの規約に基づきますよ。規約の問題はやっぱり中心問題ですよ。


松竹:綱領は中心問題じゃないんですか。


南地区:あのね、松竹さんが常幹の話も出されましたよ。藤田論説にほぼ尽きると思うんです。藤田論説についてはその正しいということを、常幹としても確認したということであります。これが前提ですよ。それ以上でも以下でもない。同時にいろいろ言われてるんだけど、それは全部ずっとまた戻すと、規約に違反したことになってるという話なんです。松竹さんはいろいろと私は規約に違反してないという言うんだけども。


松竹:いや私はまだそんなこと言ってませんよ。


南地区:言ってますやんか、あちこちあちこちで。


松竹:今日は言ってないけど。


南地区:あちこちで言ってますよね、我々そのことも前提として、そんな一から、全部十まで100まで、こんなことじゃないんですよ。今まで言われてることも前提にしながら、我々はこう望んでる。


松竹:いやわかります。私の綱領に違反してないっていう私の言明に対しては特に反論はないっていうふうに認識していいですか。これは規約の問題があるので、綱領の問題としては私の主張に対して反論はないと。


南地区:それは藤田論文に言われているこの部分です。


松竹:いや全然それかみ合わないじゃないですか。なんで志位さんの自衛隊活用論は綱領に違反してないんですか。


南地区:自衛隊違憲という前提の考慮の前提は全く変わってません。共産党としては、そこが違うって言ってるんですよ、松竹さんの論と。安保条約を当面は堅持するという問題についても、我々は安保条約は破棄すべきだという立場も全く変わってないわけですから。


松竹:いや、それはもうそうですよ。第1段階があるんです。第1段階で安保と自衛隊を容認するっていうのは池田さんもOKしてるんですよね。


南地区:第1段階で容認するというのは、政府がそのことをどう考えるかということと、党がどういう立場で一致点を見いだして共闘するかという問題は別問題なんですか。


松竹:別のところもありますが同じところもあるんでしょ。第1段階で共産党が政権に入ってなかったとしたら、侵略されたときに、例えば尖閣でやってきたときに、共産党が政権に入ってなかったら、自衛隊の出動に反対っていう立場なんですか。


南地区:松竹さんね、この種の議論は本来党内でやらなあかんことだったじゃないですか。1回も党内的に持ち出さずにというのは。


松竹:やったかやらないかっていうことで言うと、私は共産党中央委員会と何回だってやりましたよ。


南地区:それはやっぱり規律に見たら。


松竹:いやそんなことはそんなことはないですよ。規約違反かどうかという問題はやりますよ。せっかく今、池田さんがね、政権に入ってとったときの問題だと言われるから、要するに侵略されても政権に入ってなかったら、尖閣が攻められたときに自衛隊の活用や安保条約5条の発動に反対するというのが共産党の立場なんですか。


南地区:そこを今問題にはしていません。この議論には、その問題については踏み込みません。


松竹:私が自衛隊活用とか、専守防衛だとか言っているのは、第1段階でそれをどうしても必要だからと。


南地区:安保容認・自衛隊合憲という立場と、今の党の綱領は相いれないっていう認識をこっちは持っているということです。


松竹:いやいや、安保廃棄するのは第2段階のことですよね。自衛隊廃棄する、無くすのはもっと先の話ですよね。それが党の立場だということは私はわかってますよ。


南地区:そこは意見が違うっていうのがあるわけじゃないですか。その意見の違いを、やっぱし内部で解決せずに表に出すというのは、間違ってるって言ってるわけ。


松竹:それは内部問題という問題に入るので。


南地区:そこが焦点なんですよ。
 

 

7.結論は決まっている。しかし、何も反論しなかったと言われないために反論する。


松竹:綱領の問題は、綱領違反として提起したけども、綱領独自の問題をここで議論するつもりはないと。


南地区:藤田論文っていうことですよね。


松竹:だから私が藤田論文がどういうふうに間違っているかっていうことを言いましたけれども、それについても要するに聞くだけで、議論するつもりはないということなんですか。だってこれを違反だって言っときながら、反論は聞いておくだけと、何を反論してももう藤田論文で決まってるからって言うんだったら、規約の問題だって結局同じじゃないですか。私が今から今調査があるって言うから、ここまでやってきて、何を言ったって、いやもう藤田論文で、もう規約違反だって決めてるからっていう、そういう結論に至るためのセレモニーのようなことだっていうふうに言わざるを得ないですよね。結局何言っても、藤田論文の通りです。我々の見解は藤田論文の通りですって。志位さんだってずっと同じことおっしゃってますけども、何の意味があるんですかこの調査には。


南地区:何の意味があるかって。セレモニーじゃありません。


松竹:だってそうでしょう。何言ったって、藤田の論文の通りですって。言うんだったら議論する意味がないじゃないか。調査してお答えして、まずそれについて、地区委員会の認識が多少でも変わるのか変わらないのかって。変わらないわけですよね。いくら私がどんなに自分の立場を抗弁しても。


南地区:松竹さんがどういう話をしようと、主張されようが、それはある意味自由です。いやそのやり方が党内で本来はやらなければならない議論をそれを突然外から持ち出してやることが自分の主張のいかんを超えて、あかんと言っている。


松竹:しかし私が今からその問題についていくら述べても、いやもう藤田論文で規約違反だっていうふうにもう決まっているので。私達の立場はもう藤田論文通りですっていう、要するにそういう結論をさされるわけでしょ。


南地区:だから規約違反を23条、5条のいくつかの点での違反ね。いうことを具体的には指摘しているわけなので、それについて述べてください。


松竹:綱領について違反してるってことに、私が述べても、藤田論文の通りなんです私達の立場でと言ったじゃないですか。規約について私が述べたら、それは何か私の主張を考慮することがあるんですか。それともどう言ったって藤田論文の通りですっていうふうに、結局なるんじゃないですか。


南地区:だからもう調査に応じないという意味ですか。


松竹:いや、応じないって言ってないでしょ。要するに何を私が述べても、結論は藤田論文通りだっていうことになるっていうことですね。私は今から言いますけれども、結局何を言っても、藤田論文の立場っていうのはもう変えられないもんだということであれば、私はもうだから一方的には言いますけれども、結局それはもう言っても、結局、結論はそういうことなんですねっていうことを確認した上で自分の立場を言うしかない。


南地区:今の中央委員会常幹としてはこれ認定するわけですからね。それ以上でもないですよ、我々から言えば。同時に、僕がさっき言ったように、自分は規約違反をしてないと思ってるということをずっと言われてるわけですからそれで、今地区委員長から指摘された規約違反行為について、どう思ったか。


松竹:結局、何を言ったって、そうした論文の通りだと。もう常幹で、それも確認してるしっていう結論にこうなるっていうことを承知の上で、だからそういう点ではこの調査には本来だったらだって地区でこういう問題意識調査して処分することになってるって。中央の意向にがどうであれ地区内の党員で問題が起きれば、地区が自主的に判断して結論を出す性格のものだから、支部で議論して、地区で承認するという規約の定めになってるのにそれとは関係なく、もう常任幹部会で決まってることだから、っていうんですね。地区委員会には実はなんら権限もないんだということにならざるを得ない。だから私が何を言ってももう意味がないでしょうけれども、自分は何も反論をしなかったっていうふうにはしたくないので、そういうつもりで、自分の規約問題の立場を述べると、いうことでよろしいですか。
 

(後半に続く)

 

【感想】

この原稿は、2023年2月2日の録音データを、AIのサイトで音声から文字へ変換したものを編集したものである。

 

録音を何度か聞いているうちにプラトンの『ソクラテスの弁明』という名著を思い出した。

古代ギリシアのアテナイで、裁判の結果はわかっているが、ソクラテスは弁明に応じた。

前日に老友クリトンが脱獄を勧めたが、ソクラテスはあえて裁きを受けた。

「悪法も法なり」というのは、実際には誇張表現のようだが、ソクラテスは死を覚悟して、若者を煽動しているという訴えに対して、ギリシアの民衆の前で弁明した。

そして、毒杯をあおった。

真実とは何か?

松竹氏は密室で弁明したが、それは公開されて然るべき内容を備えていると思う。

日本共産党の人たちにも、ぜひ読んでほしい。