去年、灘民商に不当解雇されたと東野ゆう子さんは賃金にあたる金額の損害賠償請求訴訟を提起していた。
労働審判を経て、10月から訴訟に移った。
パトラとソクラは、東郷ゆう子さんの主張から、東郷さんが解雇されるような落ち度があったのかを訴状に代わる準備書面から分析した。
灘民商は、東郷さんが欠勤や遅刻を繰り返したとか、タイムカードにご記入があるとか、コロナ休業のときに夫とスロットに行ったとか、およそ解雇理由とは関係ないことを解雇理由に挙げているが、問題は東郷さんが灘民商のお金を使い込んだのかどうかということだ。
去年の12月13日に灘民商側は、神戸地方裁判所に答弁書を提出した。
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2023/12/ae63d88d2316cdc6b730b4c90a64dcf6.pdf
ここでの主張は、東郷さんが灘民商の会計係として、40万円以上の被害を灘民商に与えたということだった。
答弁書を読むだけでは、その主張をなかなか理解しにくいものだが、もういちど裁判の争点となっているお金の動きを振り返ってみる。
くわしくはこちらをお読みください。
「青年部会計」と「成徳支部会計」という会計が二つあってややこしいのだが、ポイントは、2022年6月13日に灘民商事務局次長が東郷さんに渡した381,600円の小切手を現金化したあとのお金の動きだ。
みなと銀行六甲道支店で東郷さんが現金化したことはわかっている。
しかし、東郷さんはそのことを帳簿に記載しなかった。
このことを東郷さんは「銀行で換金した際に銀行窓口で何らの書面も交付されなかつたため失念した」と言っている。
また、これまでの会計担当者も帳簿を作成していなかったため、帳簿は後で引き継いだお金と小切手からの現金、残金をもとに支出事項を帳簿化したとも言っている。
帳簿に記帳しなかったのは東郷さんの過失とも言えるが、現金化されたことを帳簿に記載しないことをチェックもしない灘民商の事務局もどうなのかとは思う。帳簿を作らずに運営していたこと自体は個人に責任を問えることではないだろう。
ポイントは東郷さんが預かったお金を使い込んだかどうかである。
パトラとソクラの調べでは、引き継いだお金と残ったお金の差額は約19万円になり、その支出の証拠書類があるかどうかがポイントだと前回この案件のブログで書いた。
今回、灘民商が提出した最後の書類に東郷さんが作成した会計帳簿(メモみたいなもの)がある。
これは後から東郷さんが作成したものだ。
それを見ると、最終的な青年部会計の支出合計は91,332円、成徳支部会計の支出合計は124,021円、合計215,353円になる。
19万円とあまり変わらない。
小切手を現金化するまでの支出は引き継いだお金で支出できる程度の額なので、つじつまは合っている。
会計帳簿から215,353円の支出根拠は明確だということだと思う。
しかし、灘民商は「答弁書」のなかで、「令和3~4年前半にかけてなされたはずのすべての支出が(原告はこの二つの会計しか担当しておらず、収入が入る会計はほかになかったことから)原告がポケットマネーから拠出したことになるが、そのようなことを原告が行うはずはないが、万一にも行っていたとすれば、すぐに立替金を原告は被告に請求するはず」と言っている。
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2023/12/ae63d88d2316cdc6b730b4c90a64dcf6.pdf
この記載で、東郷さんの無実は証明されていると思う。
東郷さんの主張を認めないと、東郷さんはお金を使い込むどころか、自らの支出で穴埋めしていたことになるのだ。
灘民商の弁護士はいったいなにを見ているのだろうか?
どうやら、東郷さんはこの訴訟に勝つ確率が高くなっていると思える。
ということは、灘民商は東郷さんを不当解雇したことになる。
では本当はどういう理由で解雇したのか?
12月21日に東郷さんが「意見陳述書」を神戸地方裁判所に提出している。
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2023/12/c3ef3ef300243c8ca08e9cfceb2cec66.pdf
そこには東郷さんが灘民商から言われたことをこう書いている。
「君は会員さんから嫌われている」「君は人の話をきかない」「気が強い」「共産党市議会議員のいう事を聞かない。そのせいで自分たちが迷惑している」など
これは何なんだろうか?
灘民商が東郷ゆう子さんを不当解雇した本当の理由を知りたい。