パラメータ特許
ときたま、パラメータ特許という言葉を聞きます。
パラメータ特許とは、法律に定められた言葉ではなく、数値範囲を伴った特許を、俗にそう呼んでいます。
例えば、化学、物理などの分野に係る特許には、パラメーター特許と呼べるものが比較的多いといえます。
「××率が30~50%の○○を有する○○材」などは、パラメータ特許と言えます。
パラメータ特許の大きな問題点は、特許されたパラメータの数値範囲が従来公知の数値範囲を含んでいることがあるが、それが証明できないために、新規性のない特許が生じる(従来から存在したものに対して特許が与えられる)という問題です。
上記の例で、パラメータ特許の出願日より前に、××率が20~60%の○○材が、販売されているが、その販売されているものの××率が20~60%であるということを証明できない又はこの証明が十分にできないため、このパラメータ特許を無効にできないことがある。
また、上記の例で、パラメータ特許の出願日の前には、××率のような特殊な比率が知られておらず、そのような比率で表された%数値の文献が一切存在せず(××率が30~50%が証明できず)、パラメーター特許を無効にできないことがある。
ということで、パラメータ特許は、新規性がない発明に対して特許が与えられることがあります。一旦、特許権が成立すると、これを無効にしようとする第3者は、その発明が新規性がないということを証明しなければなりませんが、上述のように、パラメータ特許の特質上、新規性がないという証明が困難であるため、問題となり易いのです。
弁理士試験の受験用願書
弁理士は、特許、意匠、商標を取得するにあたって、発明者や出願人に代わって手続きをする専門家です。
弁理士の資格は、国家試験に通った者、または、特許庁の審査官を7年間した者に与えられます。なお、弁護士も、弁理士会に登録すれば、弁理士を資格を有します。
一般的には、弁理士試験を受けて、それに通った弁理士が大多数と言えます。
特許庁のHP において、本年度の弁理士試験の願書の配布をネット上で行っているようです。今年、受験される方は、ご覧下さい。
弁理士の資格は、国家試験に通った者、または、特許庁の審査官を7年間した者に与えられます。なお、弁護士も、弁理士会に登録すれば、弁理士を資格を有します。
一般的には、弁理士試験を受けて、それに通った弁理士が大多数と言えます。
特許庁のHP において、本年度の弁理士試験の願書の配布をネット上で行っているようです。今年、受験される方は、ご覧下さい。
外国への商標権取得は特許に比べて割安
世界統一特許は、まだ実現していませんが、商標は、比較的グローバル化に対応しています。世界統一商標権というのはありませんが、条約の締約国の中では、1つの機関に出願すれば、原則として、各国毎に出願しなくても各国の商標権を取得できる制度があります。通常、商標の国際出願、マドリッドプロトコルによる国際出願、マドプロ出願などと呼ばれています。
この商標の国際出願は、まず、どの国で権利を取得したいかを決めて、1つの機関に所定の商標登録出願をすれば、各国で通報などがなければ、その1つの機関で、商標登録までの手続きができます。各国毎に、現地代理人の費用が必要でないので、非常に割安で、世界中の商標権を取得できます。
ただ、現状、このマドリッドプロトコルの国際商標制度の加盟国が少ないのが欠点です。
加盟国参考: http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm
特許では、まだ、このような良い制度はありません。早く、グローバルな特許権の取得制度の創設が待たれるところですね。
この商標の国際出願は、まず、どの国で権利を取得したいかを決めて、1つの機関に所定の商標登録出願をすれば、各国で通報などがなければ、その1つの機関で、商標登録までの手続きができます。各国毎に、現地代理人の費用が必要でないので、非常に割安で、世界中の商標権を取得できます。
ただ、現状、このマドリッドプロトコルの国際商標制度の加盟国が少ないのが欠点です。
加盟国参考: http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm
特許では、まだ、このような良い制度はありません。早く、グローバルな特許権の取得制度の創設が待たれるところですね。
