おはようございます!
今日もいい天気ですね!
パティシエの労働時間
については以前、別ページでさせていただきましたが・・・。
「パティシエの労働時間」⇐こちら
このところ(2022.9.2)ニュースになっている事もあり具体的な質問も受けるようになりました。
一般的には
『分からない』
『知られていない』
ことも多々あり、不安や疑問が大きくなっているようです。
このページでは特に
《製菓学校の生徒さん》と
《その親御さん》
を意識して少し具体的な内容も交えて
【個人店のパティスリー】
についてお話ししたいと思います。
※今このページは9月に書いているので、就職活動も佳境に入り、既に就職が決まっている人も多くいると思いますが、
1年生(2年制製菓学校の場合)や、まだ就職活動が続いている人に参考になるようにお話してみたいと思います。
今『問題』とされている部分
「長時間労働」
「休みが少ない」
「残業代がつかない」
※長期休暇・有給休暇の話は一旦おいておきます。
”話の前提”
として改めてざっくり説明すると
日本では一日の労働時間は8時間
つまり週40時間
1ヶ月が31日とすると23日の勤務。
つまり月に7日間の休日(半日勤務なども合わせて)。
残業についても決まりがあります。
残業手当や残業時間なども規定があり残業時間の制限や残業手当の割り増し率なども決められています。
そこで雇用者(企業)は労働者(従業員)を残業をさせる場合、あらかじめ労使間で約束をして労働基準監督署に届けでなければなりません。
※36協定(サブロク協定などと言います)
では例を挙げてみます。
10:00オープン
19:00閉店のパティスリー
8時間労働・1時間休憩(9時間拘束)として。
パティシエ
7:00出勤 16:00に退勤
販売員
9:30出勤 18:30退勤
する事とします。
では残りの営業時間は?
〈シフトに早番遅番などを設定する〉
〈交代で残業をする〉
〈パートやアルバイトで補う〉
人数の少ないパティスリーだと
〈シェフやその奥さんが残る〉
などが一般的です。
以前は足並みを合わせるという意味合いもあり全員同じ時刻に出社して全員で掃除片付けをして退勤するお店が多くありました。
※販売員は除く
つまり
7:00出勤 19:30退勤
休憩を差し引いても
1日、11時間から11時間半くらい働いていたことになります。
休日も週一だったので月に4~5日休みでした。
※7時出勤は早い方ではありません。
特に昭和の時代では後輩が先輩より先に帰るのはご法度で、残ってパイピングやマジパンの練習などをする先輩がいると後輩は一緒に残って練習したりしていました。
コンクールの練習や準備の時も同じです。
※先輩はご飯をごちそうしてくれたりして
”人によっては”それはそれで楽しかったりもします。
現在では仕事以外でお店に残るのはそもそもルール違反になります。
もちろん営業時間内でも同じです。
そこでどのパティスリーも36協定を結び残業が出来るようにします。
練習をしたくてお店に残っても、お店の材料を使うと法律的には残業をしたことになります。
厳密にルールに従えば8時間過ぎての練習に残業手当をつけてもらえない限りは、残って練習するにも砂糖などの材料は自身で持ち込まなければいけません。
勤務中に作ったバタークリームで絞りの練習するのも厳密にはアウトです。
細かく残業時間の話をすると大変なのですが、洋菓子店のような繁忙期がある業種ではその期間に特別長めの残業ができるような仕組みもあります。
その場合繁忙期以外は短い残業になります。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
タイムカード(タイムレコーダー)で勤務時間を記録するのもルールです。
基本手書きはダメです。🙅
私がパティシエになったころは何時間働いても固定給でしたのでタイムカードを打つのは
「遅刻がないか欠勤はないか」
の確認をするくらいの役目でした。
しかし現在は徐々に労働基準監督署の指導が浸透し個人店のパティスリーでも8時間以上の勤務には残業代を払うようになりました。
※手取りが変わらないように固定給にせず基本給を低く設定して残業代でバランスをとるというようなやり方などがあります。
これも良くないやり方ですが・・・そもそもの固定給が低かったら無理なやり方です。
そこでよく言われる
「サービス残業」
が発生します。
では長くなりましたので続きの
「サービス残業」
と
一部ですが「就職活動」
については次のページでお話しします。
それでは皆さん!
愛ある一日を!