(日本特許)移転登録時に取締役会の議事録 | 弁理士Hの気まぐれメモ

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カモノハシのイコちゃんをこよなく愛する38歳弁理士♂が、日頃の仕事で知り得た情報でメモっておこうと思ったことや、思ったことをとりとめもなく発信します。

特許等の移転登録時において、利益相反に該当する場合には、取締役会の議事録が必要という件です。

個人Aさんから、Aさんが代表取締役をしている株式会社Bに特許権を移転するときには、「特許権移転登録申請書」を特許庁に提出します。

「特許権移転登録申請書」には、
1.特許番号、
2.登録の目的、
3.登録権利者(権利を受ける側)、
4.登録義務者(権利を譲る側)
の情報を記入する必要があります。

さらに、登録の原因を証明する書面(例えば、譲渡証書(Aさんによる書類で、会社Bが単独で手続をすることを承諾する旨))、代理人がいる場合には委任状(または包括委任状番号)を追加します。

さらに、会社Bとしても、Aさんの独断で権利の移転が行われていることを防ぐために、会社Bの取締役会の議事録が必要であるとされています(ついでに、会社Bの登記簿の写しも必要です)。

ただし、「無償で譲渡する」旨が譲渡証書に明示的に記載されている場合には、議事録等の書類はいりません。言いかえれば、「無償で」の文言がなければ、有無を言わさず「議事録」等の書類が必要となります。これは、特許庁に電話確認して知った話です。お恥ずかしい話ですが、後学のために記録しておきます。

なお、必要な登録免許税は、1件あたり15,000円です。

<まだ途中なので、追い追い。>



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