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職務発明とは、従業者がした発明であって、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する発明をいいます。


発明がこの職務発明に該当する場合には、従業者は、特許を受ける権利を原始的に取得します。


一方、使用者は、従業者が職務は杖イについて特許権を取得したときは、法定通常実施権を取得します。


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