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特許弁理士のブログ

特許弁理士のブログです。

はじめまして、ブログを始めました。当ブログでは、特許に関する情報を発信していきたいと思います。

第1回は、発明の定義を取り上げたいと思います。


発明とは、特許法2条1項によれば、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいうとあります。


順番に解説しますと、まず、自然法則とは、自然界において経験により見出される法則をいいます。自然法則の利用とは、一定の確実性をもって、同一結果を反復できるものであることが必要です。


技術的思想の思想の意味は、より抽象的な観念をいい、創作とは、新しいこと、作り出したものであること、自明でないことを意味します。


この発明の定義に該当しないと、特許を受けることができませんので、注意しなければなりません。


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