今日、9月29日(木)に産業構造審議会知的財産分科会第9回商標制度小委員会を傍聴いたしました。
この小委員会では商標法4条1項8号の法改正について審議していましたが、この規定の趣旨としては、通説は他人の人格的利益を保護するためとされています。
ところが、ある委員が、法改正の方向によっては、他人の人格権とか他人の人格的利益というより他人のパブリシティ権の保護という解釈が成り立つようになるかもしれないというような指摘をいたしました。
私にはこのような発想は全くなかったので、備忘録として残しておきます。