先日、2022年9月26日(月)に産業構造審議会知的財産分科会第47回特許制度小委員会を傍聴いたしました。
特許法167条は一事不再理について定めますが、特許法167条を法改正すべきか否か審議していました。特に「同一の事実及び同一の証拠」という部分について、裁判例で確立している解釈のように改正して、分かりやすくすべきか否か審議していました。
圧倒的に多数の委員の意見は、法改正の必要はないとのことでした。
先日、2022年9月26日(月)に産業構造審議会知的財産分科会第47回特許制度小委員会を傍聴いたしました。
特許法167条は一事不再理について定めますが、特許法167条を法改正すべきか否か審議していました。特に「同一の事実及び同一の証拠」という部分について、裁判例で確立している解釈のように改正して、分かりやすくすべきか否か審議していました。
圧倒的に多数の委員の意見は、法改正の必要はないとのことでした。