電磁波犯罪、テクノロジー犯罪の被害者の中には、
自分の過去、エピソードなどを頭の中の声に
言い当てられたことがあると訴える人がいます。
 
実は、公務員、例えば、自衛隊のスパイ組織が
国民の過去又は現在の個人情報を収集することは、犯罪です。
 
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律55条は、
公務員が個人情報を収集することを禁じており、
この規定に違反します。
 
以下、法律の関連規定を説明します。
 
個人情報保護法55条の規定は下記の通りです。
 
 行政機関の職員がその職権を濫用して、
 専らその職務の用以外の用に供する目的で
 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集し たときは、
 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
一方、自衛隊法21条の2は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊を設置することを認めており、この規定に基づいて、自衛隊法施行令30条の12は、情報保全隊を設置することを定めます。
 
更に、自衛隊情報保全隊に関する訓令3条は、情報保全隊の任務について定め、その任務は、情報保全業務のために必要な資料及び情報の収集整理及び配布です。
 
従って、情報保全隊が他国の軍事情報を収集して整理することは任務として認められています。
 
これに対して、情報保全隊が国民の個人情報を収集することは法令で定められた任務に含まれず、越権行為となります。即ち、刑法35条は法令による行為は罰しない旨を規定しますが、法令行為に該当しない越権行為になります。
 
上記に鑑みて、情報保全隊が国民の個人情報を収集する行為は、個人情報保護法55条に違反する犯罪となります。