審査請求料の減免今年の4月1日から特許出願の審査請求料の減免規定が緩和されました。 資本金3億円以下 設立10年以下、又は法人税が課されていないこと 他の法人に支配されていないこと 3は、他の法人が1/2以上の株式を保有している等の場合です。 手続きも、登記事項証明書(履歴事項証明書)と株主名簿を提出するだけです。 そういう意味では以前よりもかなり使いやすくなりました。 私も最近の審査請求でこれを行っています。 以下の特許庁のサイトで詳しく解説されています。 特許料の減免制度