今年の4月1日から特許出願の審査請求料の減免規定が緩和されました。

資本金3億円以下
設立10年以下、又は法人税が課されていないこと
他の法人に支配されていないこと

3は、他の法人が1/2以上の株式を保有している等の場合です。

手続きも、登記事項証明書(履歴事項証明書)と株主名簿を提出するだけです。

そういう意味では以前よりもかなり使いやすくなりました。

私も最近の審査請求でこれを行っています。

以下の特許庁のサイトで詳しく解説されています。

特許料の減免制度