特許の出願 (=特許申請)を代理で行う人でしょうか?
調べてみたところ、特許だけでなく、実用新案・意匠・商標に関する登録出願も代理する人だそうです。
弁理士は特許・実用新案・意匠・商標の登録出願の代理もするんだけど、鑑定もするとのことです。
鑑定というのは、たぶん、クライアントから依頼された案件が、「特許に属するものなのか?」「実用新案なのか?」「意匠なのか?」等を判断する事なんだと思います。
素人ポンからすれば、何が「特許」で、何が「実用新案」なのかなんて分かりません。
字が違うのは分かりますが、違いわかる?って聞かれたら答えられません。
皆さんは「特許」と「実用新案」の違い分かりますか?
そもそも、「特許」「実用新案」「意匠」「商標」は明確に区分されているのでしょうか?
すごい「発明」は特許で、すごくない「発明」は「実用新案」でしょうか?