こんにちは。

「介護士と不動産屋さん、二足のワラジ」ぱちゅりあんです。

 

不動産屋さんでもある私ですが老人ホーム入居と

自宅売却を一緒にご相談を承ることも多くあります。

 

老人ホームの入居にかかる費用を自宅売却したお金で

充てようと考える方、結構たくさんいらっしゃるんです。

 

というわけで、その時に慌てないよう

自宅を売却して老人ホームに入居する場合の

ポイントについて実際に相談を受けたケースをふまえて

お伝えしますね!

 

気を付けて欲しいこと、実たくさんあるのですが

一番最初に押さえてほしいポイントは

以下の三つ!

 

1、だれ名義の不動産か?

2、自宅を売却して、手元にいくら残るのか?

3、いつまでにお金の準備が必要か?

 

今回は、まず

“1、誰の名義の不動産か?”について説明しますね。

 

「自宅なんだから、今住んでる人の名義でしょ?

そう思われる方が多いと思います。

ですが実際に調べてみると、そうではないケースも!!

 

では、どのようなケースがあると思いますか?

 

よくあるのが、お父様が亡くなって

お母様が一人暮らしをしているケース。

お子様の住まいが遠方でお母様に何かあってもすぐに行けないし

なにかと心配・・・ショボーンというお子様からのご相談。

自宅売却して老人ホームに入居してもらおうと

考えている方とっても多いんです。

 

この場合、住んでいるお母様にしてもお子様にしても

当然、名義が変更されていると思っているんですね。

 

不動産を売却しようとする場合

「誰の不動産ということになっているのか?」

という事が大変重要です。

 

「現在誰が使っているか?」

ではなくて

「誰の不動産という事になっているか?」

という事!!

 

これを調べる必要があります。

 

「誰の不動産」を確認する書類に

“登記簿謄本”というものがあります。

これは所在(住所)が分かっていれば

法務局で誰でも見ることができます。

 

不動産屋さんが不動産の売却相談を受けた時

まず、この“登記簿謄本”の内容を確認します。

 

不動産が誰の物?

という事を登記簿謄本に記載される

手続きをすることを「登記」といい

この「登記」を他の人に変えることを

「移転登記」と言います。

 

私が承ったケースで一番多いのは

亡くなったご主人様の所有権が奥様や家族に

移転登記していないというケース。

 

不動産に関しては

“死亡届を役所に出しても自動的に変わるものではない”

ということに注意が必要です。

 

もし、移転登記が終わってない場合

移転登記の手続とその費用が必要です。

亡くなっている方の移転していない場合は

相続も絡みます。

 

簡単にいうと、相続人全員が納得していることの

証明が必要になるわけです。

なので、「遺産分割協議書」などの書類作成が

必要になる場合も。

 

「相続登記はしたよ」という方でも

所有している土地や建物が一つでない場合

相続登記に漏れがある場合があります。

実際、私のお客様にもありました。

 

特に、土地に関して注意してほしいのは

見た目が一つである自宅等の土地が

1つ(1筆といいます)とは限らないということ。

2筆・3筆なんていうこともありますから

見落としている場合も考えられるのです。

 

法務局で行う手続きで自身で行うことも可能ですが

相続が絡んだ内容になるので、少々厄介です。

司法書士などの専門家にお願いすると安心でしょう。

 

“登記簿謄本”は自分で法務局に行けば取得出来るので

売却相談前に調べておいてもいいかもしれませんね。

 

どちらにしても不動産屋さんに売却相談をしたら

調べてもらえる内容なので、不動産屋さんに

お任せにても大丈夫です。

 

司法書士も不動産屋さんが紹介してくれますから

合わせて相談してみても良いと思います。

 

次回は

“2、自宅を売却して、手元にいくら残るのか?”

をお届けします。

 

 

 

 

 

自宅で充実の時間を過ごすのに最適!

今なら31日間無料で試せます

 

 

私も使ってます。

コスパも良くてストレスフリー!

UQモバイル