おはようございます。
昨日は、虐めにおける、集団心理のことを書きました。
今日は、一番根本のことを考えたいと思います。
さて、今マスコミを中心として、
虐めの問題がクローズアップしています。
ですが、今だけでなく、虐めは毎日、どこかで起こっていることです。
それは、皆さんもご承知の通りだと思います。
私たち、心理学者、社会福祉学者は、
この「いつでも、どこでも」ある虐めを、
どうしたらいいのかということを、常に考えています。
いろんな専門があるとおもいますが、
そして、いろんな援助があるとおもいますが、
虐めのことを扱っている人は、常に考えていることです。
もう一つ、考えているのは、虐めの定義です。
文科省が定義をしていますが、
言葉の定義ではなく、範囲の定義です。
虐められた側が、心理的、身体的に嫌だと思った時点が境目のようになっていますが、
境界線はどこにあるのか、といったことを
真剣にみな考えています。
虐めということばの行為は、昔からあります。
ですが、昔と違っているのは、犯罪になるかならないかの論議が
起こっているということです。
現在は虐めは犯罪とされています。
ですが、今は何でもかんでも犯罪とされる傾向があるという特徴が
あります。
確かに、私も状況によっては虐めは犯罪だと思います。
ですが、一般的に考えられているような、感情で図ることはできないのも
事実です。
命がかかわることは、明らかに犯罪と分類すべきです。
だからこそ、虐めの境界線は難しいのです。
子どもの世界に、成長する過程において、
虐めがなかった時代はありません。
その背景において、どう定義すべきかは、
私たち専門としても悩むところです。
子どもの犯罪ということの範囲が曖昧であるように、
この虐めでも一緒です。
虐めは犯罪か。
一緒にもっと突き詰めて考えていきましょう。