こんにちは。
こんな題名で話を始めるなんて、関西人で、かつ、おっさんの極みですね。
今回は、お金のことを話します。
お金、こう聞くとあなたがまず頭に思い浮かべることはなんですか?
設立資金?
預金?
経費?
いろんなものがありますね?
でも。意外に見落とされる、設立形態による借入金の可能額。
これは、司法書士や税理士に聞いたら、すぐにわかること。
それがですね。
司法書士や税理士って、設立前から雇います?
相談に行っても、事前相談は、ほとんどが設立の手順に関することで、
はい、時間終わりです。
こっちが、事前にいろんな質問を準備できていれば、問題なし。
すこーし考えてみてください。
そんなことが解っていれば、聞きにいかずに済みますよね?
だからこそ、こんなことを書いています。
設立する法人形態によって、借入額が決まっているんです。
株式会社なら、融資には、資産だけじゃなく、事業性も計画書っていうものがあるから、そこも加味される。
しかぁっし!
一般社団法人など、NPOなどよりも。社会性のある事業とはいえないが、
株式会社よりも社会性がある。
そんな事業をしようとしている方でしたら、
これをしっていてください。
一般社団法人は、会社名はすごく見えますが、
ルールとして、借入可能額は、株式会社の資本金にあたる、
基金の額まで。
だから、小泉さんががんばって、つぶれる企業が多いから、
対策として、設立する会社の敷居を下げるっていうのの一部に、
一円会社っているのが、可能になった。
今は、〇円でもできますが・・・
(実際には、定款認証や印紙代などがかかるので、〇円ではできませんが)
おまけに一人でも設立できるときたら。できるだけ安くあげようとする。
ここをしってくださいね。
これで、法人にするか、法人なりを睨んで個人事業主からはじめるか、
それか、別の法人格にするかを見据えて考えてくださいね。
ここは、借りれると思って、借りれなかった私のあの。がーんっていう
感情を一人でも減らすことが出来たらいいと思いますので。
次回は、契約書というものを考えます。