今日は🌥/☀予想最高気温19℃
近くの桜の木の上で、カラスが巣作ってる•••
◐◐クッキー画像◐◐😸🖐️
■私も実父が亡くなった時、借金があったため【相続放棄】やりました。
不動産や借金など、プラス•マイナスどちらかの遺産も受け継がない【相続放棄】が2022年、全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理された。
【民法】は、[人(被相続人)が死亡した場合は配偶者や子らが、一切の遺産を相続すると定めておりマイナスの遺産も相続しなければならない。
相続放棄をしなければならない。]
相続放棄を家庭裁判所に申し立てることができる。
司法統計で、2019年→22万5416件。
2020年→23万4732件。
2021年→25万1994件だった。
不動産など親がなくなり子供が地元を離れ、維持費や固定資産税の負担を嫌い、実家の相続放棄することが多い。
孤独死した人と疎遠な親族が、遺産を放棄する例もある。