先日、司法試験予備試験を受けときながら、こんなことも知りませんでした。

【特別公務員暴行陵虐罪】


「とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃくざい」と読みます。

特別公務員や刑務所の看守などが、その職務にあたり、被疑者・被告人などに暴行を加える罪で、刑法第195条により、7年以下の懲役または禁固に処せられます。

今朝のニュースからでした。