エホバの証人剣道受講拒否事件 (最判平8.3.8)
剣道の実技の履修拒否理由は、その信仰の核心部分と密接に関連し、本件各処分(ここでは留年や退学等)は著しい不利益を被らせるものであるから、高専校長は、裁量権の行使にあたり、相応の考慮を払う必要があった。
したがって、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を代替措置について何ら検討することもなく、原級留置処分さらに退学処分をした高専校長の措置は、裁量権の範囲を超える違法なものである。
※本件は、「彼らはその剣をすきの刃に、その槍を刈り込みばさみに打ち変えなければならなくなる。国民は国民に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いを学ばない」という聖書の一説から剣道の実技受講を拒否したことに端を発している。
【過去問】
平成21年 問題5
精神的自由権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。
選択肢5
5. 憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。
正しい
剣道の実技の履修拒否理由は、その信仰の核心部分と密接に関連し、本件各処分(ここでは留年や退学等)は著しい不利益を被らせるものであるから、高専校長は、裁量権の行使にあたり、相応の考慮を払う必要があった。
したがって、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を代替措置について何ら検討することもなく、原級留置処分さらに退学処分をした高専校長の措置は、裁量権の範囲を超える違法なものである。
※本件は、「彼らはその剣をすきの刃に、その槍を刈り込みばさみに打ち変えなければならなくなる。国民は国民に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いを学ばない」という聖書の一説から剣道の実技受講を拒否したことに端を発している。
【過去問】
平成21年 問題5
精神的自由権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。
選択肢5
5. 憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。
正しい