国家賠償法で狙われる判例をまとめました。
結果、どうなったかが重要です。

損失補償
河川付近地制限例事件  (最判昭43.11.27)
財産上特別の犠牲を課した場合、法令に個別の補償規定がない場合であっても、直接憲法29条3項を根拠にして損害請求をする余地がある。


損失補償
土地収用と損失補償~土地収用法  (最判昭48.10.18)
土地収用を原因として発生した損失には、その経済的価値に見合う完全な補償を要する。
(完全補償説)

※補足判例
被収用地が法令上の建築制限を受けている場合の補償価格は、被収用地が建築制限を受けていなければ有していたであろう価格である。


損失補償
農地改革と損失補償~自作農創設特別措置法  (最判昭28.12.23)
農地改革において発生した損失には、相当又は妥当な補償で足りる(相当補償説)。


損失補償
公有財産の目的外使用の撤回と損失補償  (最判昭49.2.5)
都有行政財産たる土地の目的外使用の撤回に伴う使用権の喪失自体については、権利自体に内在する制約であるので、損失補償は不要である。
(※通説は、土地上の建物等の収去費用や営業上の損失等の補償は必要としており、個別に判断される論点と思われる。)


国家賠償法1条
クラブ活動顧問教諭の監督責任  (最判昭58.2.18)
学校の教育活動の一環として行われる課外のクラブの監督も公権力の行使にあたるが、クラブ活動中の事故については、その発生が予見可能であった等という特段の事情がない限りは、顧問教諭の安全確保義務違反が生じるものではない。
(国賠法1条の責任を負わない)


国家賠償法1条
在宅投票廃止と国家賠償  (最判昭60.11.21)
国会の立法行為も「公権力の公使」になりうる。但し、違法と評価されるためには、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというような、極めて例外的な場合に限る。


国家賠償法1条
裁判と国家賠償  (最判昭57.3.12)
裁判所の判決も「公権力の公使」になりうる。但し。違法と評価されるためには、裁判官に不当な目的があった等の特段の事情が必要である。


国家賠償法1条
公訴提起と国家賠償  (最判昭53.10.20) 
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで、直ちに起訴前の逮捕・勾留が違法となるということはなく、逮捕・勾留の時点で犯罪の嫌疑が相当の理由により認められれば適法である。また、総合勘案して合理的判断過程により有罪の疑義があれば公訴の提起ができる。
(起訴した検察官の行為は違法な公権力の行使とはあたらない)


国家賠償法1条
更正処分と国家賠償  (最判平5.3.11) 
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、直ちに違法となるものではない。違法とされるためには、職務上通常尽くすべき注意義務懈怠などの特別な事情がある例外的な場合に限る。


国家賠償法1条
前科照会事件  (最判昭56.4.14)
前科等のある者が前科・犯罪経歴をみだりに公開されないというのは法律上の保護に値する利益であって、これに関して、市区町村長が「中労委・京都地裁に提出するため」という弁護士からの照会に漫然と応ずるのは、公権力の違法な行使に該当する。


国家賠償法1条
新島砲弾漂着事件  (最判昭59.3.23)
海浜に打ち上げられた砲弾について、警察官が危険を未然に防止する措置を怠ったことについて違法とした事例。
(権限発動が一義的に法定されている場合の不作為)


国家賠償法1条
ナイフの一時保管懈怠事件  (最判昭57.1.19)
違法な加害行為には、法令上具体的な作為義務を持つ公務員がその義務を履行しないという不作為も含まれる。本件は、他人に危害を及ぼす蓋然性の高い者の所持するナイフについて、警察官の一時保管措置の懈怠について違法とした事例。(権限発動が一義的に法定されている場合の不作為)


国家賠償法1条
水俣病認定遅延判決  (最判平3.4.26)
水俣病患者認定申請を受けた処分庁が、相当期間内に応答処分しなかったことが違法と評価されるためには、客観的な相当期間の不作為だけでは足りず、更に長期間の遅延の継続と、遅延を解消しようと思えばできたにもかかわらずそれを怠ったということが必要である。


国家賠償法1条
クロロキン薬害訴訟  (最判平7.6.23)
薬害防止に対する権限の不行使については、その判断は高度の専門的かつ総合的な判断が要求されるので、直ちに国会賠償法1条の適用上違法と評価されるものではなく、その不行使が著しく不合理である場合に限り違法となる。
(裁量権の濫用・逸脱があったか否かで判断する=消極的裁量権濫用論)


国家賠償法1条
加害公務員の特定  (最判昭57.4.1) 
公務員が他人に損害を与えた場合において、それがどの公務員のどのような違法行為によるのかが特定できなくても、国又は公共団体は、国家賠償法上又は民法上の責任を負う。


国家賠償法1条
職務執行の判断基準  (最判昭31.11.30)
公務員の職務であるか否かについては、職務執行の外形をそなえる行為であるか否かによって判断され(外形主義)、公務員の主観的な意図は考慮されない。
(非番の警官が制服で職務質問を装って強盗殺人を犯した事件)


国家賠償法1条
方法の相当性  (最判昭61.2.27)
警察官が逃走する車両を追跡中、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合に、追跡行為が違法であるというためには、追跡が職務目的達成のため不必要なものであるか、又は諸般の状況に照らし追跡の方法が不相当であることを要する。


国家賠償法2条
無過失責任と異常な用法  (最判平5.3.30)
営造物の瑕疵について、それが被害者自身の通常の用法を逸脱した異常な用法(本件では、テニスの審判台に幼児が昇り、転倒、下敷きになった事件)に起因する場合には、設置管理者は国家賠償法2条の責任を追わない。


国家賠償法2条
高知落石事件  (最判昭45.8.20)
営造物(道路)の設置・管理の瑕疵とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいい、無過失責任を原則とする。また財政力の不足は免責事由とはなり難い。


国家賠償法2条
87時間事件  (最判昭50.7.25)
故障車が長時間にわたって放置され、道路の安全性が著しく欠如する状態であったにもかかわらず、何らの措置を講じていなかった本件の場合には、道路管理に瑕疵があったといえる。
(道路の通常有すべき安全性の有無を、単なる物的安全性の欠如のみならず、道路の安全性を保持するために必要な措置を講じているかどうかまで判断する)


国家賠償法2条
赤色灯破損事件  (最判昭50.6.26)
工事標識板の転倒により、直後に他の通行車に事故が発生した場合、道路の安全性に欠陥があったといえるが、直ちに復旧して安全良好な状態に保つことが時間的に不可能であった本件の場合には、道路管理に瑕疵はなかったとすべきである。


国家賠償法2条
大東水害訴訟~未改修河川における瑕疵  (最判昭59.1.26)
未改修河川に関しては、単に物的安全性の有無によってのみ管理の瑕疵が判断されるのではなく、行財政的管理計画の合理性の有無等諸般の事情を総合考慮して判断されるべきであり、未改修河川の安全性については、原則として過渡的安全性で足りる。~計画が格別不合理でなければ、未改修をもって直ちに河川管理に瑕疵があるとはいえない。早期の改修工事を施行しなければならなかった等の特段の事情があれば、管理の瑕疵にあたる。


国家賠償法2条
多摩川水害訴訟~既改修河川  (最判平2.12.13)
改修済み河川における改修、整備の段階に対応する安全性とは計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予想される災害の発生を防止するに足りる安全性をいう。危険予測可能時点から水害発生時までに対策を講じなかったことが河川管理の瑕疵に該当するかどうか判断する。~未改修河川よりも高い安全性が要求される。
(本件は差戻後の控訴審で国の責任を認めた事例)


国家賠償法2条
空港の機能的瑕疵に関して(大阪国際空港事件)  (最判昭56.12.16)
空港に発着する航空機騒音によって周辺住民に生じた被害は、空港施設の欠陥によるものであり、国家賠償法2条の適用により国は賠償責任を負う。
(瑕疵には機能的瑕疵も含まれ、また、その危険性は利用者以外の第三者も含む)
※本件の飛行差止請求については、訴訟要件の欠缺(不適法な訴え)により却下

国家賠償法2条
43号線訴訟  (最判平7.7.7)
幹線道路付近の住民が騒音に伴う被害に関し、営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかについては、諸般の事情を総合的に考慮して、住民の受忍限度を超えているかどうかで判断する。
(本件では、受忍限度を超えている状態と判断した)


国家賠償法2条
安全施設の不設置に関して~点字ブロック  (最判昭61.3.25)
駅のホームに点字ブロックを設置しなかったことが営造物の瑕疵にあたるかどうかは、諸般の事情を総合考慮して判断する。
(点字ブロックがなかったために線路に転落負傷したという本件では瑕疵を認めない(国鉄の責任を否定))


国家賠償法3条
鬼ヶ城転落事件  (最判昭50.11.28)
国家賠償法3条1項にいう営造物の設置費用の負担者には、補助金等により当該設置費用を負担する者(本件では、公園改修費を補助金として支出した国)も含まれる。


国家賠償法4条
失火責任法の適用に関して  (最判昭53.7.17)
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国賠法4条により失火責任法(重過失がなければ免責される)が適用され、公務員当該公務員に重大な過失のあることを要する。
(適用の優先順位:特別法→国家賠償法→民法)