本日、横浜地方裁判所でおこなわれた裁判員裁判で裁判官が異例の控訴を勧めたニュースで「永山基準」が話題になりました。
下記は、Wikipediaからの抜粋です。


殺人事件において死刑判決を宣告する際は、永山判決の傍論である死刑適用基準を判例と同等に参考にしている場合が多く、永山基準と呼ばれその影響力も大きい。1983年に第1次上告審判決では基準として以下の9項目を提示、そのそれぞれを総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許されるとした。

1. 犯罪の性質
2. 犯行の動機
3. 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4. 結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5. 遺族の被害感情
6. 社会的影響
7. 犯人の年齢
8. 前科
9. 犯行後の情状

また、傍論の効果や是非について議論される時には、永山基準が参考にされる事が多い。