朝晩の涼しさと虫の声など、めっきり秋めいてきました。
しかし、日中はまだまだ汗する日々ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

私は、先日9月6日に柳川市議会定例会で一般質問をしました。
議員になって約2年、今回で5回目の質問となります。

今回も事前勉強や市職員とのヒアリングなど長い時間をかけて準備して挑みました。

一般質問は、60分の持ち時間があり、市長以下執行部との一問一答形式で行います。
毎回、一般質問が終わったあとは虚脱感に襲われます。
また、相変わらず早口になる癖が直らず、注意はしていても結局ガーン早口に!だめだなぁ~あせる

今回の一般質問のテーマは、大きく2つのテーマで行いました。

1、「行政運営における人的資源の有効活用に向けた、再任用制度の運用に向けて」

2、「地震に対する危機管理と本市の震災応急対策について」

まず、再任用制度については、年金受給の段階的引き上げに伴い、無収入期間を解消するため公務員が定年退職後に希望すれば再度、職員として任用する制度です。月額給料で20万円程度で期末勤勉手当(2.2月分)、福利厚生も充実しています。

柳川市の再任用職員の数は、28年度で22名です。
30年度からは、30名ぐらいになる見込みです。

この再任用制度の質問については、分かりにくく面白みがない内容だったと思いますが、柳川市の制度運用上、何が問題かと言えば、

① 本市は、再任用職員に「参与、副参与」の職を付与しているが、本市の条例、規則等に参与、副参与の職の設置の定めがないこと。これは根拠がないのに職を付与しているため、突き詰めれば無効にもなります。

② 本市は、再任用職員には給料表の3級を適用しているが、「柳川市職員の給与に関する条例」によれば、本来は職務の級が3級の場合は、主任主事の職務となり、4級職である係長の部下とならなければいけません。
しかし、現状の任用は、再任用職員に3級の給料を適用しながら、主任ではなく5級の課長補佐(課長と係長の間)の立ち位置で任用しています。

地方公務員法の定めでは、職務の級と職務、職責が一致しておかなければなりませんが、柳川市の場合は、「職務給の原則」に抵触しています。

なぜこの様に不適切な任用を行なっているのか、これはあくまでも私の推測ですが、定年退職前と再任用後では、上下関係が一気に逆転するため、それを少しでも緩和するため「参与、副参与」と言う、よく分からない職名を付与して運用しているような気がします。

最終的には、こうした不整合な点を正し、職務給の原則に則り、

☆ 本市の再任用職員の給料は3級 → 3級の主任として任用し業務を与える → 上司は4級の係長とする。

以上のことを提言し、執行部からは見直しますとの答弁は頂いたので、どのように見直すかは今後しっかりと注視して行きたいと思います。

この他、地震についての質問も行いましたので、次回のブログでアップしたいと思います。

一般質問インターネット映像配信








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