先日、読売新聞を読んでたらたこんな記事が・・


「株大量保有報告制 透明性に不備見直し検討へ」


ここ最近、村上ファンドだの大量保有だの騒がれて詳しく載っ

ていたので・・・

ネットに出てないかなぁ~ と思って探してみたら アリマシタ!


 

大量保有報告書の提出は証券取引法改正で、1990年12月

から義務付けられた。上場会社の株式を5%以上取得した株主

は、原則として取得日から5営業日以内に財務局に提出する。

その後も、株式の保有割合が1%以上増減するごとに提出しな

ければならない。報告書には、発行会社や提出した大株主の

情報、保有目的、最近60日間の取引状況、取得資金の調達状

況などが記載されている。

提出が義務付けられた背景には、1980年代に「仕手筋」や「

買い占め屋」などと呼ばれる個人や企業が、特定の株式を買い

占め、経営権を要求しながら高値で売り抜けるなど、問題取引が

頻発したことがある。株式の保有状況が大きく変わると、株価へ

の影響も無視できない。

このため、迅速な情報開示で市場の透明性を確保し、個人投資

家にも公正な取引機会を提供する狙いだった。

ただ、提出までの期間には例外がある。証券会社や銀行、信託

銀行、保険会社、投資顧問会社などの機関投資家は、経営権を

獲得するために株式を取得したのでなければ、一定期間の取引

をまとめて報告すれば良いとされ、提出までの期間が長くなって

いる。

機関投資家は日常的に大量の株式を売買しており、これらをす

べて開示すると事務手続きが煩雑になるうえ、一般投資家にと

っても混乱する要因になりかねないためだ。

機関投資家は株式を5%以上取得しても、原則として3か月に

1度、各社が設定する基準日の翌月15日までに提出すれば良

い。例えば1月末を基準日とする機関投資家が、2月1日に株を

取得すると、開示期限は5月15日で、最大3か月半も株主の状

況が外部からは分からない状態が続く。

すでに5%以上取得している機関投資家が、2・5%以上の売買

をした場合は、開示期限は翌月15日と短いが、それでも最大で

1か月半の空白が生じる。

ニッポン放送株の争奪戦では、経産省OBの村上世彰氏が率い

る投資顧問会社「MACアセットマネジメント」(村上ファンド)が1月

時点で約18・5%を保有しており、その動向が焦点となっている。

村上ファンドが売買しているかどうかがはっきりしないのは、投資

顧問会社が特例の対象のため、売買があったとしても大量保有

報告書をすぐ提出していない可能性があるからだ。

こうした現状について、法曹界では「特例制度は、企業からすれ

ば、敵対的なM&Aを仕掛けられているかどうかを分かりづらくし

ている」との指摘もある。

迅速な情報開示という制度本来の趣旨に照らしても、投資家保護

の観点から開示期限の短縮など透明性を高める努力が必要だ。


大量保有報告提出の流れ


上の流れ図のように

結局個人以外購入者は、大量保有の報告書を遅らせることが

できるんですね。

このタイムラグを利用して 時間差攻撃! ってことですかね。


 
ファンドと言えばここ数日気になった銘柄が!

下の2つ


タムラ製作所も ここ数日急騰!

特定筋かファンドが入ってるなんてニュースが流れ・・・

 

【タムラ製作所】
タムラ製作所日足20051221
 

 
金曜、東都水産にも タムラを仕掛けた特定筋が・・・ 

なんてニュースが入りました


【東都水産】
東都水産日足20051021.gif


さて、数日 数ヵ月後に大量保有報告書が出てくるの

でしょうか・・・


5%ルールでもチェックしてみようかなぁ σ(・・*)