先日、読売新聞を読んでたらたこんな記事が・・
「株大量保有報告制 透明性に不備見直し検討へ」
ここ最近、村上ファンドだの大量保有だの騒がれて詳しく載っ
ていたので・・・
ネットに出てないかなぁ~ と思って探してみたら アリマシタ!
大量保有報告書の提出は証券取引法改正で、1990年12月
から義務付けられた。上場会社の株式を5%以上取得した株主
は、原則として取得日から5営業日以内に財務局に提出する。
その後も、株式の保有割合が1%以上増減するごとに提出しな
ければならない。報告書には、発行会社や提出した大株主の
情報、保有目的、最近60日間の取引状況、取得資金の調達状
況などが記載されている。
提出が義務付けられた背景には、1980年代に「仕手筋」や「
買い占め屋」などと呼ばれる個人や企業が、特定の株式を買い
占め、経営権を要求しながら高値で売り抜けるなど、問題取引が
頻発したことがある。株式の保有状況が大きく変わると、株価へ
の影響も無視できない。
このため、迅速な情報開示で市場の透明性を確保し、個人投資
家にも公正な取引機会を提供する狙いだった。
ただ、提出までの期間には例外がある。証券会社や銀行、信託
銀行、保険会社、投資顧問会社などの機関投資家は、経営権を
獲得するために株式を取得したのでなければ、一定期間の取引
をまとめて報告すれば良いとされ、提出までの期間が長くなって
いる。
機関投資家は日常的に大量の株式を売買しており、これらをす
べて開示すると事務手続きが煩雑になるうえ、一般投資家にと
っても混乱する要因になりかねないためだ。
機関投資家は株式を5%以上取得しても、原則として3か月に
1度、各社が設定する基準日の翌月15日までに提出すれば良
い。例えば1月末を基準日とする機関投資家が、2月1日に株を
取得すると、開示期限は5月15日で、最大3か月半も株主の状
況が外部からは分からない状態が続く。
すでに5%以上取得している機関投資家が、2・5%以上の売買
をした場合は、開示期限は翌月15日と短いが、それでも最大で
1か月半の空白が生じる。
ニッポン放送株の争奪戦では、経産省OBの村上世彰氏が率い
る投資顧問会社「MACアセットマネジメント」(村上ファンド)が1月
時点で約18・5%を保有しており、その動向が焦点となっている。
村上ファンドが売買しているかどうかがはっきりしないのは、投資
顧問会社が特例の対象のため、売買があったとしても大量保有
報告書をすぐ提出していない可能性があるからだ。
こうした現状について、法曹界では「特例制度は、企業からすれ
ば、敵対的なM&Aを仕掛けられているかどうかを分かりづらくし
ている」との指摘もある。
迅速な情報開示という制度本来の趣旨に照らしても、投資家保護
の観点から開示期限の短縮など透明性を高める努力が必要だ。
上の流れ図のように
結局個人以外購入者は、大量保有の報告書を遅らせることが
できるんですね。
このタイムラグを利用して 時間差攻撃! ってことですかね。
ファンドと言えばここ数日気になった銘柄が!
下の2つ
タムラ製作所も ここ数日急騰!
特定筋かファンドが入ってるなんてニュースが流れ・・・
金曜、東都水産にも タムラを仕掛けた特定筋が・・・
なんてニュースが入りました
さて、数日 数ヵ月後に大量保有報告書が出てくるの
でしょうか・・・
5%ルールでもチェックしてみようかなぁ σ(・・*)


