食品表示検定 中級「有機食品表示」
有機食品表示は
任意表示
の1つです
「有機農産物」、「有機畜産物」それらを原材料とした「有機加工食品」と
有機畜産物の餌となる「有機飼料」については、JAS法に基づく規格が制定され、
「生産の原則」や「有機」と表示できる条件が求められています。
JAS法に基づき、「有機JAS]に適合した生産が行われていることを
第三者機関が検査し、認証された事業者も「有機JASマーク」の
使用を認める制度が設けられています
間際らしいのは
有機に指定されていない品目でも、有機の考え方で生産された食品であった場合、
有機である旨を表示することが可能な場合があります。
①水産物とその加工食品
水産物とその加工食品は、有機JASがないため、有機JASマークを貼付することは
できません。しかし、有機JASがなく指定農林物資でもないので、
民間の認証基準等に基づき「有機」と表示することが可能です
②酒類
酒類はJAS法の対象外であるため、有機JASを貼付することは出来ません。
酒の有機表示(有機ワイン、有機焼酎、有機本みりん等)については、
国税庁において「酒類における有機の表示基準」が定められているので
これに基づくことになります。
➂一般的な液体肥料を使用した水耕栽培農産物や、れき耕栽培わさび
一般的な水耕栽培農産物は、いわゆる「土づくり」を行う等、
土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させることを生産原則として
定めている有機物質のJASに適合しません。
また、れき耕栽培わさびについては、石で根を固定し、出来る事だけを土を除いた
環境で栽培されており、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるという
有機農産物の生産の原則を適合しないことから、有機農産物の対象とはなりません
細かい表示方法は下記に記載されていますので
是非、参考してください
な