食品表示検定 中級「不当表示禁止 事例」

 

景品表示法についても出題されます。

 

「不当表示禁止」

優良誤認表示の禁止

<実際のものより著しく優良であると示す例>

国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示していたが、

実際には国産有名ブランド牛ではない国産牛肉だった

<競争業者のものより著しく優良であると示す例>

健康食品に「栄養成分が他社の2倍」と表示されていたが、

実際には他社の健康食品と同じ量しか入っていなかった

<不実証広告として優良誤認表示をされる例>

合理的な根拠のない商品に対して、あたかも、対象商品を

摂取するだけでガン等の疾病及び老化を予防する効果が

得られるかのように表示していた

 

有利誤認表示の禁止

優良誤認表示の禁止

<実際のものより著しく有利であると示す例>

セット売りの商品を「お得用」と表示していたが、

実際にはバラ売りと価格は同じだった

<不当な二重価格表示例>

店頭価格について、競合店の平均価格から値引きすると

表示しながら、その平均価格を実際よりも高い価格に設定し、

そこから値引きしていた

(架空の市価等を比較対象価格に用いて自社の販売価格を

安くみせかける表示)

<競争業者のものより著しく有利であると示す例>

新聞の折り込みチラシで、地域一番の安さを表示していたが、

実際には周辺の店舗の価格調査をしておらず、根拠のないものだった

 

他にも事例があるので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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