食品表示検定 中級「特定保健用食品」
ここは言葉の意味を整理して
取り組み事が大切だと感じた分野です
まずは
食品の名称と法的分類について
出典:群馬県 - 「健康食品」に関する情報 (pref.gunma.jp)
特定保健用食品とは
身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える
保健機能成分(関与成分)を含む食品で
特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものを
いいます
消費者庁長官の許可
又は
承認
(海外で生産し、日本国内で販売する商品の場合)
が必要です
表示については
商品の有効性及び安全性について
製品ごとに国によって審査されます
特定保健用食品は4つの区分があります
①特定保健食品
②特定保健食品(疾病リスク低減表示)
➂特定保健用食品(規格基準型)
④条件付き特定保健用食品
<特定保健用食品の表示事項及び留意事項>抜粋
・許可証票又は承認証票
・許可等を受けた表示の内容:許可等を受けた表示の内容のとおりの表示
・栄養成分の量及び熱量:試験検査機関による分析結果を基に適切に表示
※関与成分については、消費期限又は賞味期限を通して含有する値にすること
・「特定保健食品」「条件付き特定保健食品」の表示
など
細かい表示方法は下記に記載されていますので
是非、参考してください
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