食品表示検定 中級「特定保健用食品」

 

ここは言葉の意味を整理して

取り組み事が大切だと感じた分野です

 

まずは

食品の名称と法的分類について

出典:群馬県 - 「健康食品」に関する情報 (pref.gunma.jp)

 

特定保健用食品とは

身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える

保健機能成分(関与成分)を含む食品で

特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものを

いいます

 

消費者庁長官の許可

又は

承認

(海外で生産し、日本国内で販売する商品の場合)

が必要です

 

表示については

商品の有効性及び安全性について

製品ごとに国によって審査されます

 

特定保健用食品は4つの区分があります

①特定保健食品

②特定保健食品(疾病リスク低減表示)

➂特定保健用食品(規格基準型)

④条件付き特定保健用食品

 

<特定保健用食品の表示事項及び留意事項>抜粋

・許可証票又は承認証票

・許可等を受けた表示の内容:許可等を受けた表示の内容のとおりの表示

・栄養成分の量及び熱量:試験検査機関による分析結果を基に適切に表示

※関与成分については、消費期限又は賞味期限を通して含有する値にすること

・「特定保健食品」「条件付き特定保健食品」の表示

など

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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