食品表示検定 中級「栄養機能食品」

 

ここは言葉の意味を整理して

取り組み事が大切だと感じた分野です

 

まずは

食品の名称と法的分類について

出典:群馬県 - 「健康食品」に関する情報 (pref.gunma.jp)

 

栄養機能食品とは

特定の栄養成分の補給のために利用される食品で

その栄養成分について機能表示をしているものを言います

 

対象となる栄養成分及び

食品表示基準別表第11に規定されています

<ミネラル>

亜鉛/カリウム/カルシウム/鉄/銅/マグネシウム

 

<ビタミン>

ナイアシン/パントテン酸/ビオチン/ビタミンA

ビタミンB1/ビタミンB2/ビタミンB6/ビタミンB12 

ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/ビタミンK/葉酸

 

<その他>

n-3系脂肪酸

 

栄養機能食品の表示事項についても

覚えておきましょう

 

例えば

表示をしなくてはいけない事項があります。

(抜粋)

・1日当たりの摂取目安量

※栄養成分量及び熱量を表示:1日当たりの摂取目安量を表示

・バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言

・消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨

など

 

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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