食品表示検定 中級「栄養機能食品」
ここは言葉の意味を整理して
取り組み事が大切だと感じた分野です
まずは
食品の名称と法的分類について
出典:群馬県 - 「健康食品」に関する情報 (pref.gunma.jp)
栄養機能食品とは
特定の栄養成分の補給のために利用される食品で
その栄養成分について機能表示をしているものを言います
対象となる栄養成分及び
食品表示基準別表第11に規定されています
<ミネラル>
亜鉛/カリウム/カルシウム/鉄/銅/マグネシウム
<ビタミン>
ナイアシン/パントテン酸/ビオチン/ビタミンA
ビタミンB1/ビタミンB2/ビタミンB6/ビタミンB12
ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/ビタミンK/葉酸
<その他>
n-3系脂肪酸
栄養機能食品の表示事項についても
覚えておきましょう
例えば
表示をしなくてはいけない事項があります。
(抜粋)
・1日当たりの摂取目安量
※栄養成分量及び熱量を表示:1日当たりの摂取目安量を表示
・バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
・消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
など
細かい表示方法は下記に記載されていますので
是非、参考してください
な