食品表示検定 中級「保健機能食品・特別用途機能食品」
ここは言葉の意味を整理して
取り組み事が大切だと感じた分野です
まずは
食品の名称と法的分類について
出典:群馬県 - 「健康食品」に関する情報 (pref.gunma.jp)
保健機能食品制度は
一定条件を満たした食品について
食品の機能性の表示をすることを認めるため創設された制度です
出題として
・保健機能食品の分類について
・それぞれの分類の説明について
・それぞれの分類の表示ルールについて
・対象者について
など
例えば
①保健機能食品は、「特定保健用食品」「栄養機能食品」及び
「??????」の3つに分類される
A:機能性表示食品
②栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用せれる食品で
食品表示基準の施行により、対象範囲が容器包装された一般消費者に
販売される加工食品及び「??????」に拡大された
A:生鮮食品
選択肢がありますが、
しっかり覚えておかないと
わからないほど
どれもあるな~~と
悩んでしまう単語ばかり・・・
細かい表示方法は下記に記載されていますので
是非、参考してください
な