食品表示検定 中級「酒の表示」

 

 

「酒税法」で酒類とは

酒税法で定義されているアルコール分1度以上の飲料を言います

 

アルコール分1度以上の飲料には

薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることが出来るもの

又は

溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることが出来る粉末状

も含みます

 

酒類業組合法で

「酒類の製造業者の氏名又は名称」

「製造場の所在地」

「酒類の品目」

「内容量」

「アルコール分」

「発泡性を有する旨」

「税率適用区分」

などの表示が義務付けられています

 

「酒類の品目」4種類

「発泡性酒類」

「醸造種類」

「蒸留種類」

「混成種類」

それぞれ異なる税率を適用しています

 

表示が必要とされる酒類の包装とは

酒税法や酒類業組合法において

「容器」

酒類を収容し当該種類とともに消費者(酒場、料理店等を含む)

に引き渡される瓶、缶、樽などの容器

「包装」

酒類を収容した容器と共に消費者に引き渡される化粧箱

包み紙、その他これらに類するもの

 

合格ポイント合格

表示を必要としない種類の包装範囲

・「品評会」「鑑評会」などに出品する種類

・酒税法の「収去酒類等の非課税」の規定により収去される種類

及び「当該職員の権限」の規定により採取する見本の種類

・酒類業組合法施行規則の「表示方法の届け出を要しない見本」に

規定する見本用に酒類については、当該酒類の容器の容量が100ml未満で

容器の見た見やすい箇所に「見本」「見本用」と明瞭に表示しているもの

・消費者に対して、通常そのままの状態で引き渡すことを

予定指定していない容器に充填した酒類

 

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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