食品表示検定 中級「計量法 密封」

 

 

計量法 密封 について

「密封」とは

商品を容器包装して、その容器包装又は

これらに付した封紙を破棄しなければ、

当該物象の状態の量を増加し、

又は減少することが出来ないうように

することを言います

 

食品表示表では

第三者が開封したら開封前の

状態に戻せない包装の形態を指します

 

具体的には

<容器又は包装を破棄しなければ内容量の増減が出来ない場合>

①缶詰、瓶詰

②すず箔、合成樹脂、紙製等の容器詰めであって、

ヒールシート、のり付け、ミシン止め又は

アルミニウム製ワイヤで巻き締めたものなど

➂木箱詰め又は樽詰め

④いわゆるラップ包装

 

<容器又は包装に付した封紙を破棄しなければ内容量の増減が出来ない場合>

第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しなければならないように

特別に作成されたテープ状のシール等が、その容器又は包装の開口部に施されているもの

ただし、第三者が容易に入手できる

紐/輪ゴム/こより/針金/セロハンテープ/

ガムテープ/ホッチキス など

により封をしたものは密封には当たらない

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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