食品表示検定 中級「計量法 商品量目制度」

 

計量法 商品量目制度 について

商品量目制度とは

売買契約による当事者間の権利義務関係、

取引の安全、消費者保護の観点から特に販売者に

量目公差義務を課しているもの

 

ポイント

「特定商品」

消費者が合理的な商品選択を行う上で量目の確認が

必要と考えられ、かつ量目公差を課すことが適当と考えらえるものを

「特定商品」に指定し、これらを法定計量単位に計量を結果を

表示して販売する場合は、決められた許容誤差(量目公差)の

範囲内で計量して販売しなくてはならないというもの

※合成洗剤や灯油などの食品以外のものも含まれます

 

例えば

ビスケット、米菓及びキャンディが3g未満の場合は

法定計量単位のあるグラム又はキログラムを用いて

量目公差内で計量し、その内容量と表記者の住所、名称等を

表示する必要があります。

※第12条第1項

 

3g以上のビスケット、米菓及びキャンディの場合は

密封して販売する場合でも

法定計量単位で内容量を表示する必要がなく

食品表示基準に従って内容量を

個数で表示することが出来ます

 

1個の重量が3g以上のビスケット類であっても

密封し、内容量を法定計量単位(g)で表示して

販売する場合は、量目公差内での

計量及び表記者の住所・氏名等を

表示することになります

※第13条第2項

 

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

有機野菜・無添加食品の宅配ネットスーパー【らでぃっしゅぼーや】

 

ととのうみすと

 

【ニチレイフーズ】気くばり御膳<冷凍宅配お試しセット>