食品表示検定 中級「米トレーサビリティ」

 

 

牛トレーサビリティ法に続き

米トレーサビリティ法についても触れておきます

 

まず初めに

①記録方法と保管期間

記録方法

実際の取引で取り交わされる伝票類(帳簿でも可)

・名称(品名)

・産地

・数量

・搬入出年月日

・取引先名

・搬入出した場所

保存方法

・取引等を行った日から3年間

※ただし

・消費期限が付された商品は3か月

・記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品

については5年間

 

②表示方法

・国産米の場合は「国産」「国内産」等と

国産である旨を伝達

・外国産の場合は、原産国名を伝達

・複数の原料原産地がある場合は

原材料に占める重量の割合の高い順から表示する

産地が3か国以上ある場合には、上位2か国を表示し

3か国目以降を「その他」とまとめて表示する

・外国で加工製造された食品を輸入する場合であっても

原則として、原料米の産地を記載する

※ただし、その原料米の産地が明らかでない時は

当該加工品そのものの原産国(加工、製造をした国)を

記載することで、米の産地情報を伝達する

この場合は

記載された産地が、その原料米の産地でなく、

加工品そのものの原産国えあることが

わかるようにすることが必要

 

➂「指定米穀等」とは

・その流通及び消費の状況からみて、

米穀事業者及び一般消費者が、

その購入等に際して、その産地を

識別することが重要と認めされる米穀等の事

記録が必要な米加工品

・米穀粉、米穀をひき割りしたもの 

ミール、米粉調整品(もち米調整品含む

・米菓生地

・もち

・だんご

・米穀等について、あらかじめ加熱による

調理その他調整したものであって粒状のもの

・米菓

・米こうじ

・清酒

・単式蒸留焼酎

・みりん

 

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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ととのうみすと