食品表示検定 中級「牛トレーサビリティ」

 

 

牛トレーサビリティ法について

出題される傾向にあるのが

下差し下差し下差し

 

①制定されたきっかけ

②個体識別番号 帳簿の備付け

➂表示の対象になっている部位とお店(特定料理提供業者)

 

①制定されたきっかけについて

牛海綿状脳症(BES)の国内での発生を契機に

2003年(平成15年)6月に制定されました

目的

牛の個体の識別の点の情報の適正な管理を行うことにより、

牛海綿状脳症の蔓延を防止する措置の基礎とすると共に

牛肉に係る個体識別のための情報を提唱することにより、

畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の

増進を目的としています。

 

②個体識別番号 帳簿の備付け

・牛肉の販売者は、特定牛の仕入れ・販売ごとに

年月日

相手先(業者)

重量

個体識別番号又はロット番号

を記録します

・特定料理提供業者は

特定牛肉仕入れごとに

年月日

相手先(業者)

重量

個体識別番号又はロット番号

を記録します

・帳簿は一年ごとに新たに作成し

2年間保管しなければならない

 

➂表示の対象になっている部位とお店(特定料理提供業者)

表示の対象になっている部位

表示義務のない部位は下記の通りになります。

それ以外は表示が必要になります

・牛肉の枝肉への整形過程で除去される頭部に含まれる

「舌」及び「ほほ肉」

・部分肉の整形過程で発生する

「くず肉」等

・内臓肉の

「レバー」等

・牛肉を牛ひき機で引いた

「ひき肉」

お店(特定料理提供業者)

仕入れ又は販売額の過半をしめているかが基準

・やきにく

・しゃぶしゃぶ

・すき焼き

・ステーキ

※ユッケやローストビーフなどは対象外

※ファミレスなどのメニューの一部なら対象外

※インターネットなどの通販も対象になります

 

細かい表示方法は下記に記載されていますので

是非、参考してください

ダウンダウンダウンダウン

 

 

 

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ととのうみすと