食品表示検定 中級「牛トレーサビリティ」
牛トレーサビリティ法について
出題される傾向にあるのが
①制定されたきっかけ
②個体識別番号 帳簿の備付け
➂表示の対象になっている部位とお店(特定料理提供業者)
①制定されたきっかけについて
牛海綿状脳症(BES)の国内での発生を契機に
2003年(平成15年)6月に制定されました
目的
牛の個体の識別の点の情報の適正な管理を行うことにより、
牛海綿状脳症の蔓延を防止する措置の基礎とすると共に
牛肉に係る個体識別のための情報を提唱することにより、
畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の
増進を目的としています。
②個体識別番号 帳簿の備付け
・牛肉の販売者は、特定牛の仕入れ・販売ごとに
年月日
相手先(業者)
重量
個体識別番号又はロット番号
を記録します
・特定料理提供業者は
特定牛肉仕入れごとに
年月日
相手先(業者)
重量
個体識別番号又はロット番号
を記録します
・帳簿は一年ごとに新たに作成し
2年間保管しなければならない
➂表示の対象になっている部位とお店(特定料理提供業者)
表示の対象になっている部位
表示義務のない部位は下記の通りになります。
それ以外は表示が必要になります
・牛肉の枝肉への整形過程で除去される頭部に含まれる
「舌」及び「ほほ肉」
・部分肉の整形過程で発生する
「くず肉」等
・内臓肉の
「レバー」等
・牛肉を牛ひき機で引いた
「ひき肉」
お店(特定料理提供業者)
仕入れ又は販売額の過半をしめているかが基準
・やきにく
・しゃぶしゃぶ
・すき焼き
・ステーキ
※ユッケやローストビーフなどは対象外
※ファミレスなどのメニューの一部なら対象外
※インターネットなどの通販も対象になります
細かい表示方法は下記に記載されていますので
是非、参考してください
な