以前、派遣で働き始めた経緯について記事にしましたが、今回は派遣の産休・育休制度についてまとめたいと思います![]()
結論として、私は派遣で3年弱働き、今回無事に産休・育休をとれることになりました

最初は派遣で育児休業がとれると思っていなかったので、正社員へ転職活動するつもりでした。
参照:
しかし、いろいろと調べているうちに、派遣社員や契約社員でも条件によって産休・育休がとれることを発見

今の職場、職種はとても働きやすく気に入っていたので、産休・育休をとれるならこのまま続けたい。
(少し特殊な職種のため派遣が主で、同じ仕事内容で正社員になりたくても、そもそも採用がない
)
どうすれば産休育休をとれるのか、たくさん調べました
産前産後休業(産休)
出産予定日6週間前と、出産後8週間取得できる休業期間。働く女性なら誰でも取得することができます。
ただし、出産予定日6週間より前に契約満了してしまうと取得できません。
出産手当金(産休手当)
職場の社会保険に加入していれば、社会保険から出産手当金をもらうことができます
→夫の扶養に入っていたり、国民健康保険の場合は対象外。
扶養を外れて社会保険に入っていて、産休をとることができれば、契約社員でもパート社員でも産休手当をもらうことができます
出産前42日間と、出産後56日間までの範囲で支給されます。
→予定日に生まれれば98日分の支給になりますが、出産が早まった場合はその日数分マイナスになり、出産が遅れた場合はその日数分プラスになります。
1日あたりの支給日額=
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額 ÷ 30日× 2/3
(2016年4月に計算方法が変わりました)
※標準報酬月額とは…
毎年4〜6月に支給されたお給料(交通費や各種手当も含めた総支給額)をもとに決まる等級のこと。この等級によって毎月支払う社会保険料が変わります。
なんだか難しいですが
、まぁだいたい、
「交通費なども含めた総支給額の2/3(67%)」がもらえるようなものです。
手取りではなく、税金や保険料が引かれる前の支給額なのが有難い
ちなみに産休中は社会保険料も免除です

このように、産休は取得条件が割と緩いのですが、育休はまた条件が違います
育児休業(育休)
子が1歳に達するまでの間、取得できる休業期間。条件を満たす場合、子が1歳6か月に達するまで延長可能。
→2017年10月から2歳まで延長可能になるそうです!
・雇用保険に加入している
・同一事業主に引き続き1年以上雇用されている(派遣の場合、派遣先ではなく派遣元)
・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
つまり、産休まで契約継続してもらったとしても、育休終了後に復帰できる(雇用されている)見込みがなければ育休をとることができません
派遣社員が育休をとるための方法は2つ。
(産休まで契約継続していることが前提)
①派遣先に、育休期間の契約を更新してもらう。
→育休終了後、あくまで見込みでいいので、復帰予定ということにしてもらい、契約を続けてもらう。実際に復帰が確実でなくてもOK。
②派遣元の直接雇用にしてもらう。
→派遣先ではなく、派遣会社の直接雇用(無給)にしてもらえれば、無期限での雇用となるので条件に当てはまります
派遣先の契約は一度完全に終了となるので、同じ派遣先に復帰できるかはわかりません。
おそらく②が現実的だと思いますが、小さな派遣会社だったりすると直接雇用してくれない場合もあるようです。
大手の派遣会社だと育休取得実績も多く、問題なく直接雇用にしてもらい育休を取得できる可能性が高いようです
育児休業給付金(育休手当)
育児休業中にもらえる手当。
育児休業開始日(産後休業終了後)〜子どもが1歳になるまでの間に育休を取得した期間。
→ただし、保育園不承諾だった場合などは、1歳半まで延長可能(さらに2歳に延びるらしい)。
1日あたりの支給日額=
[休業開始前6ヶ月の給料] ÷ 180日× 2/3(67%)
(181日目からは、1/2(50%)になります)
最初の半年は67%、その後は半額分が支給されるということですね
2ヶ月ごとにまとめて支払われます。
産休手当と違い、実際に休業前半年間に支払われた給料(交通費等含む)から計算されるため、つわりなどで給料が減った月があると支給額に影響してきます

→ただし、給料支給日が10日以下の月は計算から除かれます。私の場合、1月はつわりで欠勤し6日分の給料しか出ていないため除かれ、その代わり12月の給料が計算に入ります。
さらに、育休期間は社会保険料が免除
免除になっても支払ったと見なされるため、将来の厚生年金の計算には反映されます
なんとありがたい制度

産休・育休をとるかとらないかで、もらえるお金と将来の年金がかなり変わってくるので、退職するのか育休を取得するのかは、よく考える必要がありますね

ちなみに、産休手当は健康保険から、育休手当は雇用保険から支給されるので、職場から支払われるわけではありません
いまだにそれを会社側が知らずに、産休育休を取らせず退職を促されることもあるそうなので気をつけたいですね

ものすごく長くなってしまいましたが…
次回は私が産休育休を取得するまでの経緯をまとめたいと思います
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