民法177条

受験生なら、そらで一言一句言えないとだめですね?

条文の意味や要件、効果はすらすら出てきても、条文をソラで言うことできますか?


判例

「第三者とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有するもの」

多分私はこの判例一生忘れないし、一生ソラで言えます。

行政書士の試験でこのまんま書かされましたからw


177条は野球で言うなら、キャッチボール、トスバッティングぐらい基本中の基本で、しかも超重要な条文です。


民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


不登法のみならず、その他の登記法・・・・・?


ピンとこないとだめですよね?

工場抵当や立木法(所有権保存に関するもの)のことです。多分・・・・

(司法書士受験以外に考慮すれば他にもあるのかな?)



意識してましたか?


私は意識していませんでした。

別に意識しなくとも、問題は解けるし、多分合否に影響ないのでしょう(合格していないから断言できませんが)


条文をなんとなく、感覚で覚えていると細かいところをスルーしてしまいます。



「手続き法の理解の前提に実体法の理解が欠かせない」

よく聞くフレーズですが、ふーん、と聞き流していました。が、最近ようやくその意味もなんとなく分かるようになった気がします。



では、続いて

民法378条

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅する。


こちらも受験生なら、目をつぶってでも一言一句間違えずに言えますよね??

(私はちょっと間違えました(汗)。要件効果は大丈夫ですけど)



だから何?って?

本題は?

ナゾって何?


私は、極力、民法を勉強するときも、不登法の択一を勉強するときも常に、この物権変動はどうやって登記簿に公示するのかを考えています。

成果があるかどうかは試験後にしかわかりませんが、常に実体法と手続法をリンクさせて勉強しています。


多分実務についたらそうなるのでしょうから。



はい、私のナゾは、177条と378条の対抗力の公示方法なんです。

代価弁済の場合、その者のために消滅するのであって、絶対的に消滅するわけではないですよね?


この実体的物権変動(民法)を手続き上(不登法)どう表現(公示)するのかわからないのです。

抵当権消滅請求(民379条)はきれいさっぱり消え去るから、


目的 ○番抵当権抹消

原因 年月日抵当権消滅請求

ですが、代価弁済は?さらに代価弁済したものが地上権者の場合は?


民法(実体法)で「不動産は登記しないと第三者に対抗できないよ」といっておきながら、

不登法(手続法)で「その物権変動は想定していません」っていう状態なのだろうか??


抵当権の第三者が債権譲渡でも、代位弁済でもしたらどうなるのか?

特約で、譲渡禁止特約をすれば良い?当事者が民474条の第三者弁済弁済に反対の意思を表示すればよい?


いやいや、差し押さえ、転付命令など当事者の意思に反する債権の移転もあり得りますよね?


抵当権の実行の際に、第三者意義??でもするのか?

そんなら177条の意味は?



まぁ、試験と現実は違うから、代価弁済なんて現実にはおこらないでしょうから法務省も先例などだすキッカケもないんでしょうかね。


世の中のほとんどの抵当権の抵当権者は金融業者でしょうし、抵当権には追及力があるから別に抵当不動産の所有権者が変わっても痛くも痒くもないでしょうしね・・・




謎は深まるばかり・・・・