前回の続きです。(間が空きましたが・・・)
「社労士」にこだわらずに企業を見つめる必要について、前回少し触れました。
でも、こだわるべき時もあるのです。
例えば、顧問先企業の社員様のメンタル面の相談にのるのは、社労士にとってNGです。
場合によりけりではありますが、顧問先においてそれを行うと社労士法の倫理規定に抵触する恐れがあります。
もっと深刻なのは、立場が曖昧になり会社と従業員の両方に迷惑を掛けてしまう可能性です。
心を含めた健康問題の予防措置を練る、発生した事態を冷静に円満に解決する(弁護士法に触れない範囲で)、解決の仕組みを事前に用意しておく、のは私の仕事です。
さらに個別の悩み相談を受けるとなると、これは利益相反になる可能性が出てきます。
サービス心から始めたつもりが、いつの間にか自らの利益を確保するために一線を超えてしまう・・・なんてことが起こり得ます。(心や体の健康相談に限らず)
自戒せねば。