社会保険労務士であって社会保険労務士でない② | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

前回の続きです。(間が空きましたが・・・)


「社労士」にこだわらずに企業を見つめる必要について、前回少し触れました。

でも、こだわるべき時もあるのです。


例えば、顧問先企業の社員様のメンタル面の相談にのるのは、社労士にとってNGです。

場合によりけりではありますが、顧問先においてそれを行うと社労士法の倫理規定に抵触する恐れがあります。

もっと深刻なのは、立場が曖昧になり会社と従業員の両方に迷惑を掛けてしまう可能性です。


心を含めた健康問題の予防措置を練る、発生した事態を冷静に円満に解決する(弁護士法に触れない範囲で)、解決の仕組みを事前に用意しておく、のは私の仕事です。

さらに個別の悩み相談を受けるとなると、これは利益相反になる可能性が出てきます。


サービス心から始めたつもりが、いつの間にか自らの利益を確保するために一線を超えてしまう・・・なんてことが起こり得ます。(心や体の健康相談に限らず)

自戒せねば。