業務委託から雇用契約に | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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大手予備校の河合塾は来年4月から、これまで請負や業務委託だった非常勤講師と雇用契約を結び、組合との団体交渉にも応じる。
失業保険(雇用保険)や私学共済(社会保険)に入れるようになる。

・・・そうです。(共同通信より。カッコ書きは私の注釈)

最近は正社員を削減して請負や準委任にする、場合によっては労働法上やや危険な選択をする企業が増えているようです。
河合塾さんはその反対を行くのですね。

急がば回れ(王道を行く)・・・ということわざがありますが、労務管理にもその一面があります。

期間の定めのない契約 ⇔ 有期契約
フルタイム ⇔ パート
雇用 ⇔ 請負・準委任

選択肢、組み合わせはいくつも考えられます。
何が王道なのかは、企業や働く人の実情に応じて検討するべきです。
今回のケースでは、紆余曲折を経て雇用を選んだ訳です。

「講師側と協議を重ねて新たな制度導入を決めた。先生方には良い講義をしてもらいたい」
河合塾さんのコメントです。