中堅電子部品メーカーでの解雇騒動。
従業員2人が、不況による売り上げ減などを理由に解雇されたのは不当として、地位保全や賃金支払いを求めた仮処分申請。
地裁は2人の雇用契約(の継続、存在)を認め、解雇日以降の賃金支払いを命じる決定をした。
裁判所の指摘は、
〇解雇の翌月に増産体制をとるため新たな人員補充の必要が生じており、当時削減の必要性はなかった。
〇会社の正社員削減策は正規雇用を非正規雇用に置き換える施策であったと言わざるを得ず、長期的な人員削減の必要をもって解雇を正当化することはできない。
会社は解雇の前に希望退職を募集するという手順を踏んでいました。
整理解雇の四要件が思い切り焦点となる事案ですね。
単に極端な在庫調整の反動だったのか等、予測困難な経済的要因が絡む場合は特に判断が難しいです。
今回の事案がどうだったかは不明ですが、労働法を考えるときに経済は無視できないな~と再認識しました。
※今回の事案の詳細は調べていません。間違いがあればご指摘下さい。