労働契約の重さ② | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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(憲法25条1項)

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


(労働基準法1条1項)

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。


労基法が憲法25条(生存権)の影響を受けるものであることは、一般的に明らかでしょう。

ただ、労基法は「人たるに値する生活を営む」のに必要な労働条件を会社に求める権利を付与する、という性格のものではありません。

倫理的な意味合いであるとの学説もあるそうです。


労使の自主的な話合いの指標、規律と言ってもよいかも。

会社はこの大前提に配慮し、労働者は相応しい労働を提供するのですね。


通常は会社側の方が強い立場にあるから、労基法1条2項(この法律の基準を理由として労働条件を低下させてはならない)をはじめとする各条文や他の労働法が存在し、補強している・・・私はこんな感じで理解しています。


何だか会社に厳しいな~と思う向きもあるかも知れませんね。

でも会社(使用者)に一方的に甘い法を持つ国は、少なくとも先進国にはありませんよね。


それに、会社は『大前提に配慮』、労働者は『相応しい労働を提供する』のだから本来はイーブンです。

この『イーブン』の意味を理解することが(上で長々と書いた話)、労働契約の重要性が増す今後にとって大切です。


(蛇足ですが、こんなことを考えながら労働契約法 を読むと楽しいですよ)