予見と労務管理過労死、過労自殺に関する興味深い判決がいくつか出ました。 どちらもポイントは『(会社側が)予見できたか』、『(会社側の)配慮の有無』です。 原因が持病である場合は、それを増悪させない配慮という感じです。 これらについて、私は以前から各方面で問題提起をしてきました。 火を消す作業から、火種を管理する仕組みに重点を移すべきです。 結果、それが生産性を高めるのではないでしょうか。