昨年12月末までに期間従業員と派遣労働者計580人を削減する方針を示していた大手自動車会社の系列M社。
期間従業員60人のうち、契約期間が残っていた28人の解雇を撤回することを明らかにした。
1~4月末までの期間満了までは休職扱いとして一定の賃金を支払う。
同社広報部によると、契約期間途中での解雇は労働契約法に違反するなどとした国からの通達を受けて解雇撤回を決めた、とのこと。
(読売新聞)
速報のニュースだからかもしれませんが・・・。
「国からの通達」を受けて撤回したというのが、なんとも。
大企業でも、労働契約法の意味がまだあまり理解されていないと感じた記事でした。