男性会社員が2001年にうつ病で自殺したのは長時間労働が原因として、遺族が約1億3,000万円の賠償を求めた訴訟の判決。
東京地裁は12月8日、勤務先だったシステム開発会社(大手製鉄会社から出向)に約8,000万円の支払いを命じました。
ポイントは、
①1カ月100時間を超える残業などの長時間労働や過大な精神的負担を強いられた。
②会社は必要な人員配置や職務分担の見直しなど適切な措置を取る安全配慮義務を怠った。
③いったん職場復帰をした後に命を絶った。
(以上、共同通信さんの記事をもとに書きました)
不謹慎かもしれませんが、労務管理上は典型例として参考にできる事例です。
三つのポイントだけで一つのセミナーが成立するくらいです。
(詳細を知りたいかたは、当事務所まで直接ご相談下さい)
ウチは大企業でも、そのグループ会社でもないから関係ない?
いえいえ、中小企業や個人事業、SOHOでも、そこに労働契約が存在すれば同じ事です。
支払能力からみれば、大企業以上に深刻だと言えます。
先日の「労働契約のルール」セミナーに、従業員が数人の会社さんがいくつも参加なさっていました。
賢明な会社さんであることが分かります。