労働者であるかないか | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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(数日前のニュース)

会社と業務委託契約を締結しているカスタマーエンジニアが加入する組合からの団体交渉の申入れに会社が(労働者ではないからとの理由で)応じなかったのは不当労働行為だとして、救済申立てがあった事件。


中央労働委員会は、「会社の基本的かつ具体的な指図によって仕事をし、そのために提供した役務につき対価が支払われている」(労組法上の労働者である)とし、不当労働行為に当たるとして救済を命じた。


以前にも似たような事案があったような。


労組法上の労働者=職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準じる収入によって生活する者で、

『雇用する労働者の代表と団体交渉することを正当な理由がなく拒む』のは不当労働行為の一つとされています。



いまいち契約社会ではない日本では、この手の問題は潜在的に存在していました。

はっきりしなくても、「まあ、いいか」で済んでいたのですね。

そんな姿勢ではいられなくなってきた、ということでしょう。


この問題は複雑で重たい意味を持っています。

人事部のみなさん、ここは考えどころです。